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会社設立 現物出資について

現在個人事業で、これから自分で会社を設立しようと思っています。 そこで、出資金を現物出資しようと考えているのですが、車やパソコンなどはわかるのですが、個人事業で行っている事業自体を現物出資したいとかんがえております。 内容は 1)現在とある会社と代理店契約を結んでおり、加盟金や仕入れがありました。その代理店権利を出資したい。(相手側の会社には契約変更OKをもらっています。) 2)上記の代理店サービスで毎月決まった収益が発生しております。(2年間)それも法人に渡したい。 と2点です。 分かる方教えてください。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

貸借対照表に計上できる譲渡可能な資産なら、現物出資できる。だから、「代理店権利」がこれに該当するのであれば現物出資できる。「収益」は貸借対照表に計上する資産ではないため現物出資できない。 なお、会社設立に際して保証金は不要だ。「会社設立の保証金は現金が原則です」との回答は出鱈目だ。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.2

税理士に相談しましよう。 現物出資は普通は使わない。 もっと一般的なやり方があります。 権利金?も、きちんと契約書などを揃えて相談するべきと思います。

回答No.1

無理でしょう、会社設立の保証金は現金が原則です、たとえ会社の土地を現物でと言っても、かなり低い金額で見積もられます、それは、会社経営が生きず待った時の為の保証金としての担保です。 会社法第199条 会社法第207条 発起人は、定款に500万円を超える現物出資についての記載又は記録があるときは、定款の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない(33条)。 設立時取締役は、その選任後遅滞なく、500万円を超えない現物出資財産等を調査しなければならない(46条) 株式会社の設立に際し現物出資できるのは、発起人に限られる(34条,63条)。 等を確認したほうが良いと思います、もしくは行政書士にご相談された方が良いと思いますが?

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