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フリーランスの確定申告書類について
- フリーランスの確定申告書類について知りたい方へ。
- 源泉徴収と確定申告の関係や必要書類について解説します。
- フリーランスの書類についての理解漏れを補うためのアドバイスをお伝えします。
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質問者が選んだベストアンサー
>今回はライティングのお仕事させて頂き… カタカナ語がよく分かりませんけど、要するに電気工事ですか。 それなら源泉徴収の対象ではありません。 【映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金】 あるいは、 【映画や演劇の俳優、映画監督や舞台監督(プロジューサーを含みます。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供に関する報酬・料金 】 に該当するなら、源泉徴収の対象です。 前述の参考URL。 >源泉徴収票や支払調書は必ず受け取らなければならない… 源泉徴収票は、受け取らなければならないということではありませんが、支払者に受取人への交付義務があります。 支払調書については前述。 >と言われた場合は特に確定申告に差し支えはありませんでしょうか… 『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf ○39「源泉徴収税額」欄に引かれた金額を記入、 第2表の「所得の内訳 (源泉徴収税額)」欄に支払者名その他を記入。 --------------------------------- ついでに他の人への横レス失礼します。 >・源泉徴収票→頂いた報酬から源泉徴収税が引かれている(先方が源泉徴収する)場合に頂くもの… 違います。 源泉徴収票とは、給与・賞与や年金など。 個人事業者には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm >・支払調書→頂いた報酬が源泉徴収されていない(先方が源泉徴収をしない)場合に頂くもの… 全く違います。 前述のとおりです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm >「年度末に今回含め、… 年度末 (3月) ではなく、年末 (12月) または年明け早々 (1月)。 >これまでの支払調書を頂いても宜しいでしょうか?(今回受け取らせて頂く報酬は、源泉徴収されてない報酬額で宜しいでしょうか)」… 源泉徴収されていなければ支払調書は関係ありません。 >当方の認識ですと源泉徴収されていない報酬なので、支払調書を頂かなくては…と思ったのですが… 大きな間違い。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・源泉徴収を先方がしてくれる場合、報酬額は… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるいのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >その際に頂かなければいけない書類(確定申告時に必要な書類)… ありません。 ただ、『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf をくれたらもらっておけば良いです。 本来、『支払調書』は源泉徴収したものが税務署へ提出する書類であって、受取人へ交付する義務はありませんので、くれないこともあります。 なくても確定申告には支障ありません (他回答注意)。 >・源泉徴収をこちら側(フリーランス側)でする… おかしな日本語。 日本語で源泉徴収とは、金銭の支払いの際に税金や保険料その他をあらかじる引いておくこと。 受取人が源泉徴収などということはありません。 >源泉徴収税が差し引かれていない報酬を受け取った際に先方に頂く書類などはありますでしょうか… あなたは八百屋で大根を 1本買ったら、何か公的書類を作って渡すのですか。 そんなものは何もありません。 >受注書→依頼をされた際に発行するもの… 間違いではありませんが、注文主から特に要請がない限り、そのようにものは書かなくて良いです。 まあ、自分の覚えとして作成しておくのも良いですけど。 >納品書→依頼されたものを納品した際に発行するもの… >請求書→納品が完了した後に報酬を請求する書類… コクヨやヒサゴなどの複写式伝票を買ってきて、必ず控えを残しておくこと。 原始記録として 5年間の保存義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >領収書→報酬を受け取った後に依頼者に「受け取りました」と証明する書類… 「受け取った後に」ではなく、現金や小切手。約束手形などを『受け取る際に』です。 したがって、銀行振り込みしてもらえるような場合は、原則として書く必用ありません。 その他の注意事項は上の納品書、請求書と同じ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
受注書、納品書、請求書、領収書に関しましてのご回答ありがとうございます!理解させて頂きました。 参考URLも拝見させて頂きました。分かりやすく教えて下さりありがとうございます。 まだ、少々理解しきれていない点がありましたので、お手数をおかけしますがご回答頂けますと幸いです。 >具体的にどんなお仕事でしょうか。 >個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。~ 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 今回はライティングのお仕事させて頂き、クライアント様に書類の認識が間違っているとのご指摘を頂きました。 普段はグラフィックデザイナーとしてお仕事を承っております。どちらも源泉徴収されなければいけない、という認識で間違いないでしょうか? >ただ、『支払調書』~源泉徴収関係のご回答につきまして 源泉徴収票や支払調書は必ず受け取らなければならない、という訳ではないということでしょうか? もし発行をお願いしました際に、どちらも発行しません。と言われた場合は特に確定申告に差し支えはありませんでしょうか? 知識不足、また理解力がなく大変お恥ずかしいです… 是非間違っている点などご指摘頂けますと幸いです。 何卒宜しくお願い致します。
- nolly_ny
- ベストアンサー率38% (1631/4253)
源泉徴収は、されなかったら自分で計算して確定申告して所得税として納めることになります。 されたら、すでに所得税として納めたことになりますが、経費など勘案されていないため多めに納めてしまっている場合も多いです。この調整を行うのが確定申告です。 仕事をしてお金をもらったら、源泉徴収があるなしにかかわらずお金をくれたところから「給与所得の源泉徴収票」または「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行してもらわなければなりません。これがないと確定申告できません。 クライアントが個人だったり規模が小さかったりすると、催促しなければ発行してくれないところ、上記2種類の帳票の使い分けを理解しておらず間違った様式を使われる場合もあります。 質問者さんのケースは多分「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」でもらうのが正しいと思います。様式は以下からダウンロードもできます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf クライアントにこの様式の存在を教えて、これからでも発行してもらうとよいと思います。
補足
お早いご回答ありがとうございます! ・源泉徴収票→頂いた報酬から源泉徴収税が引かれている(先方が源泉徴収する)場合に頂くもの ・支払調書→頂いた報酬が源泉徴収されていない(先方が源泉徴収をしない)場合に頂くもの という認識で大丈夫でしょうか? 今回、クライアント様にご指摘されてしまいましたのが、 私からクライアント様への質問 「年度末に今回含め、これまでの支払調書を頂いても宜しいでしょうか?(今回受け取らせて頂く報酬は、源泉徴収されてない報酬額で宜しいでしょうか)」 クライアント様から私への回答 「給与ではなく外注費なので源泉徴収されません。支払調書も発行しておりません。お送り頂く請求書で代替になりますが詳細は税理士か税務署にお問い合わせくださ い。支払い調書とは、会社が従業員に給料などを払ったとき、誰にいくら払って税金はいくら差し引いたか?ということをまとめたものなので発注・受注のような関係では普通発行しません。あなたが個人または会社として税務申告する場合は今回の金額は「売り上げ」にな ります。」 というご指摘を頂きました。 当方の認識ですと源泉徴収されていない報酬なので、支払調書を頂かなくては…と思ったのですが、認識間違いでしょうか? 折り返しのご質問となってしまい、大変申し訳ありませんがご回答頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します…!
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
源泉徴収ですが、してくれるしてくれないではありません。 契約内容などによって、義務付けられるものがあるだけです。 フリーランスというのは、法的に形のあるものではなく、あくまでも個人事業者とその取引先の内容を双方の納得する形であって、書類は法人対法人などとも同じように考える必要があるでしょう。 受注書といっても、注文書と注文請書や契約書などのほうがしっかりとした内容になると思います。契約の内容によって使い分けても良いでしょう。取引が証明できるものであれば、どんな形でも良いでしょう。口約束の契約も有効な形ですが、トラブルの原因にもなりますし、お互いのリスクを把握するためにも書面を残す必要もあるでしょうね。 納品書も必須のものではないでしょうし、必要性が低いような取引もあるでしょう。 請求書は必ず残すべきですね。取引相手も経費計上などをする根拠の書類です。ただし、現金取引などの場合には、領収書だけでも用が足りるようなケースもあることでしょう。 領収書は受け取った人が発行するものです。現金などで受け取った場合には必要だと思いますが、振込などの場合には、受け取ったのは金融機関であり、発行の義務は無いと思います。発行した場合には、振込にて受領したことがわかるようにしないと、領収書の二重発行のような形にもなりかねませんね。 フリーランスも法人事業も、商取引をする上でのルールは一緒だと思います。零細の場合には、税務署への証明として書類を残すことが多いと思いますので、しっかりと残しましょう。そのなかで取引上の役職ごとを文書にすることで、リスクを回避しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます! 書類に関して分かったつもりでいたのですが、 実際にお取り引きさせて頂いたクライアント様に間違っている事をご指摘頂いてしまい…勉強をさせて頂きました。 口頭での契約が割と多いので、必ず取引内容を書面に残すようにしたいと思います。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとう御座います! URLなど記載して頂きまして、詳細なご説明を頂きありがとうございました^^ 頂いたURLをもとに、もう少し自分で調べていきたいと思います。