• ベストアンサー

消費税 個別対応方式

いつもお世話になります。 戸建て住宅の販売における、課税売上だけに係る課税仕入の中に、販売時における火災保険(建物)は入るのでしょうか?また、建物に付属している備品等(家具類等)はどうなるのでしょうか? その他、これは課税売上だけに係る課税仕入になりそうなものがあればご教授ください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

「建物に付属している備品等が課税売上のみに係るもの」というところが気になっているようですね。 戸建住宅の販売は土地付き建物の販売ですが、建物に付属している備品等は、あくまで建物の売上高に貢献するために支出 されるものであるため、共通して要するものとして取り扱う必要はありません。 備品等が付いている建物と付いていない建物とでは、建物自体の価値(販売価格)は違いますよね。 しかし、土地に関しては付いていようが付いていなかろうが土地自体の価値(販売価格)は変わりませんよね。 そのため、課税売上のみに係るものとなります。 上記の処理方法で問題はありませんが、どうしても気になるようでしたら、税務署へ相談された方がスッキリすると思います。

keiri2002
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 なんだかんだで国税局はうるさいですからね~。 一応いけるということで、最終的には税務署に聞いてみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

判断方法としては、まず課税対象か課税対象でないか、次に課税対象であれば課税仕入か非課税仕入か、 課税仕入であれば、ご存知のように課税売上のみに係るもの、非課税売上のみに係るもの、共通して要するものの3区分に分類されますね。 戸建住宅の販売の場合、建物に係るものは、課税売上のみに係るもの。土地に係るものは非課税売上にのみ係るもの。建物と土地に係るものは共通して要するものとなりますが、戸建住宅は土地付き建物の販売になりますので、非課税売上のみに係るものはないものと思われます。 よって、火災保険料は非課税仕入のため、課税売上に係る課税仕入には該当しませんが、建物に付属している備品等は課税仕入のため、課税売上に係る課税仕入に該当します。 課税売上のみに係るものの例示としては、建物の購入費や建築費等。 共通して要するものの例示としては、土地造成費、仲介手数料、広告宣伝費等。 が考えられます。 課税売上のみに係るものの例示をもっと上げれれば良かったのですが、余り思い浮かびませんでした。 とりあえず、建物に施した費用は全て課税売上のみに係るものに該当します。(課税対象外、非課税を除く) 参考までに非課税取引となる取引のURLを記入させて頂きます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm
keiri2002
質問者

お礼

回答有難うございます。 保険料は非課税でした。あまりにも課税売上のみに係るものが思いつかなくて、ついつい。 建物に付属している備品等は課税売上のみに係るものとしていいわけですね。 問題は税務署がどういうかですね~。。。

関連するQ&A