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退職届を受理してくれない
今年6月初めに東京都内のある会社で働き始めたのですが一身上の都合で本日退職届を提出しました。 会社の上司と話し合ったのですが入社時に交わした就業規約に、「退職は20日前までにその旨を伝えなければ退職できない」と書かれていたらしく、(就業規約は双方受け取りでは無く、会社のみの保存です)それにハンコを押しているので受理出来ないと言われました。 労働基準法などを見たのですが知識の無い自分にはなかなか理解できませんでした。 1.まず会社の言い分である就業規約に書かれていることについては効力があるのでしょうか? 2.後20日働けと言われているのですが、働く気は全くありません。その場合内容証明などで「退職届」を送って会社に行かなければ月末支給の給料は貰えないのでしょうか?ちなみに上司には「給料は払わないから!」と言われました。「給料はいりません」と、一筆を書けとまで言われましたが書きませんでした。「1日考えさせてください」と言い、退職届は持ち帰りました。 3.給料体系は20日〆の月末銀行振り込み払いです。 4.勤務時間は事務所内で20時から7時の夜勤です。 5.同期入社が1人いて、その人は入社2週間で「辞めます」と言って「はい、わかった」の一言で辞めて、月末にはキチンと日割りの給料が振り込まれていました。小額訴訟や通常裁判になった場合にはこの前例に基づき、判断してくれるのでしょうか? 6.こんな方法も考えています。「身内が病気になり介護が必要になったから長期休暇を貰いたい」と言い、月末の給料を待つ。 両親は離婚をしていて単身です。 是非ともご教授願います。失礼します。
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- analysis_swindle
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No2さんへ。 「今年6月初めに東京都内のある会社で働き始めたのですが」ということです。
- yakyutuku
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有給休暇分はその20日の期間で消化できます。20日有給があれば出社の必要ありません。なお退職時の有給消化は使用者の判断で変更できません。
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
はっきりいうと、貴方が非常識です。 1.あります。ほとんど何処の会社も、退職届を出してすぐに辞めれるわけがありません。規定されている日数前に提出しないといけません。 2.働く気はありませんではなく、規定された日数(20日)は働く義務があります。 3.働いた分の給与は請求できますが、あなたの一方的な退職により損害が生じた場合、損害賠償請求されることがあることを覚えておいてください。 社会人として、残り20日はきっちり働いてください。最低限の常識です。
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お礼
やはりそうですよね。 厳しい意見も覚悟はしていました。 社会の常識という点も考えながら処理していきます。 ご回答の程ありがとうございました。