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実家の敷地

実家は30年以上前に建築した建物です。 実家に入るまでに私道があり、その道を使う3件の共有名義らしいです(親から聞いた話)    _  ■||  □||  □|| ――  ―― ただ、その道は狭く車一台通るのがやっとです。 両親が健在で生活しているので今はいいのですが、今後その敷地に家を建てたり売却をしたりする際に非常に不具合がありそう(というか建てられなそう)と感じでいます。 今のうちに何かしておくべきことはないでしょうか?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

昔はどうあれ、今の基準に合うことが重要です。 この土地が、都市計画区域内であるかどか、市町の都市計画で確認しましょう。 基準法42条は都市計画区域内及び準都市計画区域内に限り、適用されます。 都計区域内であれば、 道路とか敷地とかの集団規定の適用を受けます。 簡単に言えば、この共有土地を市町に寄付し、市町村道(42-1)にしてもらう。 もしくは、位置指定道路(42-1-5)として3件の敷地と道路敷地を許可申請する方法ぐらいしか思いつかないです。 ただし、位置指定は開発許可面積以下しか許可申請できません。 市町の都市計画で確認できます。 開発許可、位置指定にしても道路は4m以上必要になりますので今のままでは無理ですね。 道路=4m以上は、開発許可の33条技術基準で規定されています。

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

補足します。 NO2の方が言われている、この章の規定が適用されるに至った際現に存在する道(42-3) いわゆる、都市計画内になる以前からあった道路についてですが、特定行政庁(確認申請を確認するところ)で確認しましょう。 たぶん、難しいでしょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

その道は4mの幅が無いですかね。 であれば、とりあえず役所に行くと「建築指導課」というところがありますから(小さな町だと都道府県かもしれません)、そこで建築可能なのかということを聞いてください。 だめな場合には、道路幅を広げることが出来るのかをその3軒で考えねばなりません。 どうすれば建築できるのかを聞いてください。 2項道路なら単純にセットバックですけど。3軒しか関係ない道路だと多分違うでしょうから。

noname#35575
noname#35575
回答No.2

都市計画区域または準都市計画区域があった場合、すでに建物が建っている幅4m未満ので特定行政庁がしたものは「二項道路」となります。市役所道路課に行き、生活用道路として認めて貰えるかどうかで建てられたり、建てられなかったりします。2.8m以内の幅しかないとしたら認められないかも知れません。たまに切絵図に他の地番があったりします。周辺を調査をされる事を願います。

  • seve
  • ベストアンサー率23% (38/164)
回答No.1

隣の家に売却のお話をしてみてはどうでしょうか?。 うちもそうようなお話で購入いたしました。