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敷地への通路 建築基準法

我が家は、2車線の市道から10メートルほど奥まって建っています。 市道沿いには隣家があります。 我が家は、隣家の横1メートル幅ほどの私道(隣家と共有地)で市道とつながっています。 今度、隣家は取り壊し売りに出すことになりました(約70坪、間口13メートル奥行き17メートル) 建築基準法では 「建物を建てるためには、敷地が道路に2メートル以上接していないと、建物を建てることは出来ない」となっています。 このままでは我が家は建て替えも売却もできなくなります。 この問題は以前からあったのですが、50年程前からの話で不都合もなかったためにそのままの状態でした。 今回の売却を機に通路を2メートルまで拡幅したいと考えました。 この場合、建築基準法を基に我が家が優先的に拡幅分を購入することはできるのでしょうか。 もしくは、他に何か良い方法はありますか。 また相談する機関としてはどこが最適でしょうか。 よろしくお願いします。

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  • nsan007
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回答No.4

お隣の家がどんな形で建てようと関係ありません。 貴方の土地と一つの敷地として道路に2m接する必要があります。 仮に借地でも構いません、ちゃんと借地契約をすること、形状も2メートルの幅が一体で使われるとみなされる事が必要ですが、 この際に隣地が売りに出される前にもう1mの幅だけ売買して自己所有にするのが一番良いと思います。 相手が敷地が小さくなると売れにくいから嫌だといわれれば仕方がありませんが、事情をお話してお願いしてみるしかないと思います。 今少しお金が要っても、将来的に今の土地が死地で二束三文になることは避けた方が良いと思います。 土地の売買には直接交渉よりも少し費用をかけても不動産業者などの専門家に交渉をお願いするほうがうまく行く可能性は多いと思います。

pff02402
質問者

お礼

ありがとうございます。 御礼遅くなりました。 隣家との話し合い中で、隣家部分を 相場より安い値段で譲ってもらうことで決着しそうです。 ほっとしています。

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  • m_inoue
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回答No.6

普通土地を購入するときは奥行きより間口(道路との接点)の広さを重視して購入します 貴方に道路用に一部だけを売ることはしないでしょう よほど日頃からの付き合いが無ければ無理です 不動産業者が絡んでいれば余計な入れ知恵をするでしょう 実際に2メートル譲れば残りは11×17の土地になりますので売りにくくなりますし坪単価も低下します そう言う土地は高くても丸ごと買うのが一般的です で、後に道路幅を自分で確保して改めて2分割して不要部分を売ってしまいます 昨年私も貴方の隣地相当分を購入しましたが将来話が有っても一括でしか売らないでしょう(足下見て相場の2倍かな) 奧の土地の買い取りの話が有れば相場の1/3でなら買うかな? うちの土地の道路反対側は道路一杯一杯に最近RCで建て替えましたから拡げるならうちの土地しか有りません そう言う将来の含みがあるから買ったとも言えます...あくどい?...(笑)。 奧2件は「新築そっくりさん」ででも対応されるでしょう 袋地の価値自体がそんなものです 蛇足ですが袋地通行権については既存の通路なら認められるでしょうが車のために所有者がわざわざ拡げる事は義務では有りません 現状1メートルを狭くするのは問題が有りますが...。 いずれにしろ今のままでは価値の低い土地のままです

pff02402
質問者

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  • nsan007
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回答No.5

No.4ですが、少し読み違いをしておりました。 現在1mの私道?で隣家と共有地なら2メートル幅をお宅の敷地用に買い取る必要があると思います。 私道の認定は取っておられないと思いますので、単なる両者の共有で所有の個人地ではないでしょうか? 1mの幅で購入と申し上げたのは訂正します。

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  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

袋地通行権の問題ですね。 公道等に接していない土地の場合は、周囲の土地を通行する権利があります。 昔は、歩行での通行が主体なので半間(90cm)程度の幅員でしたが、最近の判例では車両での通行も認められています。 この場合は全てに認められるわけではなく、裁判が必要になります。 また、条件により幅員3m以上必要な場合もあるので、まず、地元で確認申請を行っている役所に聞いておく必要があります。 袋地通行権の話をしながら、売り主に交渉するしかないでしょう。

参考URL:
http://www.soyokaze-law.jp/q&a136-2.htm
pff02402
質問者

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回答No.2

建築基準法上は接道義務違反のため建築不可です。 ただし、世の中には建築不可でも無理やり建築してしまう人もいますが。 まあ違法行為になるんでしょうが。 建築審査会が安全・通行上支障なしと認めればこの限りではありませんがまず難しいでしょうね。(建築基準法第43条)

pff02402
質問者

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回答No.1

>>建築基準法を基に我が家が優先的に拡幅分を購入することはできるのでしょうか。 無理です。人の土地をあなたの都合で優先的に購入できる都合の良い法律は存在しません。 >>相談する機関としてはどこが最適でしょうか。 あなたが相談もしくは交渉する相手は間違いなく隣地所有者です。

pff02402
質問者

補足

早速のお答えありがとうございます。 あくまで仮定の話ですが もし第三者が、隣地を購入した場合、 今の通路1メートルだけを残して 建物を建てることは可能なんでしょうか? つまり現在の状態が続いてしまうのかということです。 よろしければ教えてください。

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