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敷地への通路 建築基準法
我が家は、2車線の市道から10メートルほど奥まって建っています。 市道沿いには隣家があります。 我が家は、隣家の横1メートル幅ほどの私道(隣家と共有地)で市道とつながっています。 今度、隣家は取り壊し売りに出すことになりました(約70坪、間口13メートル奥行き17メートル) 建築基準法では 「建物を建てるためには、敷地が道路に2メートル以上接していないと、建物を建てることは出来ない」となっています。 このままでは我が家は建て替えも売却もできなくなります。 この問題は以前からあったのですが、50年程前からの話で不都合もなかったためにそのままの状態でした。 今回の売却を機に通路を2メートルまで拡幅したいと考えました。 この場合、建築基準法を基に我が家が優先的に拡幅分を購入することはできるのでしょうか。 もしくは、他に何か良い方法はありますか。 また相談する機関としてはどこが最適でしょうか。 よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。 御礼遅くなりました。 隣家との話し合い中で、隣家部分を 相場より安い値段で譲ってもらうことで決着しそうです。 ほっとしています。