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新会社法 小さな会社は役員を減らしてコストを下げることが可能?
少人数の株式会社なのですが、 名前だけの役員を減らしてコストを抑えることができるようなのですが 具体的にどうすればいいのでしょうか? アドバイスをよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
名前だけでも役員になってもらうことによって、役員報酬の支給やお礼等を渡していないのであれば、抑えるコスト自体が存在しないかと思います。 どちらかというと新会社法により役員の改選を10年周期に変更することによって、司法書士や登記の費用を減額することができるかと思います。
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- tom0014
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回答No.3
質問の回答ではありませんが 今回の改正ではそれ以外に役員の賞与を 事前申請すれば経費算入できることになります。 たしか今月中に税務署に申請する必要があったと思います。 これにより税金が減る可能性がありますが そもそも役員賞与を行なっていない場合は 関係ありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 役員賞与ですね、損金にできなかったので今まで賞与は常勤役員にも払っていませんでした。 検討の余地がありますね。 ありがとうございます。
- 6dou_rinne
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回答No.1
新会社法では取締役一人の株式会社も認められますが、取締役会設置会社は3人以上の取締役が必要ですので、定款を変更して取締役会非設置にする必要があります。(会社法以前の株式会社は取締役会設置会社とみなされます。) また取締役会非設置の場合は監査役もなしにできます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 >定款を変更して取締役会非設置にする必要があります >また取締役会非設置の場合は監査役もなしにできます。 非設置にすることでどうしてコストを抑えることができるのですか? よかったらもうすこし詳しく伝授くださいませ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんです、名前だけで報酬は支払っていないです。 役員改選を10年周期に変更が出来るようになったのですね。 アドバイスありがとうございます。