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株式会社の役員
これから株式会社を作ろうと思っています。 役員の名前についてなのですが、 例えば、旧姓の名前・芸名(偽名)などは許されないのでしょうか?
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- グイン リアード(@guin_riard)
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回答No.1
実際に禁止されているかどうかは、わかりませんが、実務面ではほとんど不可能です。 公証人役場で定款の認証を受ける際、全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ必要です。 また、出資金の払込金保管証明書を金融機関に発行してもらうために、出資者である発起人の分の印鑑証明書が必要になります。 他にも何かと印鑑証明が必要となります。 本名以外だと印鑑証明に困ることになります。