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土地の売買に必要な届出

土地を売買するにあたり以前聞いたのですが、公拡法の届出(公拡法自体もよく分からないのですが、何処に届出をするのか何時するのか等…)が必要らしいのですが、その他にも役所関係で提出しないといけない届出ってあるのですか? ちなみに面積は9,000m2、工業専用地域、臨海地区です。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○公拡法=公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出 一定面積以上の土地を有償又は無償で国又は地方公共団体に譲り渡す場合の届出のことです。 ⇒したがって、公有地にならない場合は公拡法の対象にはなりません。 ○蛇足:公拡法以外に、下記概要のように国土利用計画法により届出が必要なケースがあります。 詳しくは市町村の都市計画課などに問い合わせてください。 ○国土利用計画法による届出 1一定面積以上の土地について、2土地に関する権利の移転または設定をする契約、3土地売買等の契約、を締結した場合に、知事等に届け出が必要です。 (1)一定面積以上 イ市街化区域:2,000m2以上 ロイを除く都市計画区域:5,000m2以上 ハ都市計画区域以外の区域:10,000m2以上  注:一団の土地取引  個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合  計が一定面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。 (2)土地に関する権利 土地に関する権利 所有権、地上権または賃借権 売買予約完結権等左記の権利の取得を目的とする権利 (3)土地売買等の契約 対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約 売買契約、売買予約契約、権利金をともなう賃貸契約、交換契約等

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