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無償で県(市?)に提供した土地を安く買い戻すことが可能?

個人住宅の敷地内に市か県の道(舗装されていない幅2mくらい)が通ってます。祖父が昔に農道として無償で提供したそうです。 現在も舗装されてなく、1日に人が通ることがあるかどうか、という利用が現状です。 以前無償で提供したからといって、無償で返還されたりすることは出来ないのでしょうか? 無償でなくとも、通常の購入より安く手にいれることが 出来たりしないのでしょうか? 不動産や法律に無知な私です。 ご存知の方、アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

まず、その道路が何であるかを知ることです。 そのためには、地元の自治会町内会で聞くことから、 法務局、市町村役場で税務・土木・農林・農業委員会を回り、県の土木・農林を回ってゆくことになると思われます。 法務局調査は、費用がかかるので、とりあえずは、市町村役場で、その道路が市町村道認定されているかどうかを確認し、その話の中から、今後の方針を探るのが経済的でしょう。 (市町村(県)道認定されていれば、その時点で貴方の希望は、可能性がほとんどありません) 貴方の質問文から判断すると、元々あった、「里道」「水路」に、貴方のお祖父さんが、土地を寄附し、幅が増加した可能性があります。 あるいは、里道・水路敷地だけしかないかもしれません。(このあたりの判断は、法務局で、備付地図の調査が必要となります) それに申し訳ないですが、当事者側の伝承ほど当てにならないものはありません。当事者は、自分に都合の良いことだけしか、人に言わないことが多いからです。 質問文にしても、その傾向が伺えます。 つまり、最初、道があって、その道を挟んで、貴方のおじいさんの住居敷地と、「畑」があり、幾年かを経て、道向こうの「畑」も、庭として使用するようになれば、「個人住宅の敷地内に市か県の道(舗装されていない幅2mくらい)が通ってます」という、状態になると思われます。 その道が里道・水路敷地と考えても、道としての機能が現状においても認定できるので、その「道」の廃止はまず無理と考えられます。  可能性があるのは、「付け替え」でしょう。 貴方の側の費用で、あなたのお祖父さんの住宅敷地を迂回させ、元の道路につなぐ事です。 里道・水路敷地であれば、拡幅の為の寄附、買収は考えにくいのですが・・・・。

okiretti
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼遅くなり申し訳ございません。確かに譲渡の証拠はこちらには無いんですよね。難しいですよね。また一度市町村の土地になってしまっているのでなおさらなんですね。ひとつひとつ整理していきます。

その他の回答 (3)

  • mailhiro
  • ベストアンサー率23% (32/135)
回答No.4

行政財産(道路・水路等)としての用途廃止がなされていることが前提ですが・・・ 参考例として東京都条例を記しておきます。 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 (普通財産の譲与または減額譲渡) 第三条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。 三 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者またはその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。 つまり、無償提供してから20年以内であれば無償で返してもらえるということです。(他の自治体でも大体同じです) 仮に有償であったとしても、2m位の幅の土地であれば単独利用は困難ですから、隣接土地所有者に払い下げられると思いますし、価格についても、相場よりもかなり低い額(半額以下)が提示されると思います。 いずれにせよ地元自治体の財産管理部署にご確認下さい。

okiretti
質問者

お礼

ご回答ありありがとうございます。お礼遅くなり申し訳ございません。少し望みがありそうですね!確かに狭い幅でいちぶけもの道のようになっています。(ほとんど私たちの私有地のように扱ってますが・・・)県や市の土地であれば望みがありそうですね。ありがとうございました!

  • oooPhooo
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.2

お困りですね。 No.1さんと基本的には同意見です。 No.1での回答は法定外公共用地であることを前提にアドバイスしておられますが、今回の質問からは対象となる土地の詳細が解りませんので、まず最初はこの農道が現在誰の所有物でだれが管理しているかを確かめることから始められるとをお勧めします。 対象となる「ところ」としては 1.法務局 2.市役所 or 県庁 3.農業委員会 等が考えられます。 また、返還をお考えの理由は 1.対象土地の利用 2.建替え等に際して敷地面積を多く確保したい 等と勝手に想像しますと 返還の可能・不可能とは視点を異にする手法の可能性を模索することも可能と考えられます。 どちらにしても、対象となる農道部分の範囲=境界が明確であることが大変重要であると思います。   ここから先は役場等で調べた結果を基にしなければ判断ができないことが多いと思います。 あとは、所有権の問題と土地の境界・その後の手続きや登記も関係してくると思いますので専門家に相談することもお考えになってはいかがでしょうか。 以下のURLは日本土地家屋調査士会連合会のものです。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
okiretti
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。お礼遅くなり申し訳ございません。土地(財産)のことっていろいろ難しいんですね。用語も難しいのでいちから少しずつ調べてみます。

回答No.1

機能していない赤道(道路)青道(水路)を隣接する土地所有者の申出により払い下げる制度があり、これが利用出来そうな気がします。一度役場に出向いて確認してみてはいかが。 一般の土地取引よりは安く入手できると思いますが無償返還は期待しないほうが...

okiretti
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。また私の知識不足により質問内容が曖昧ですみません。土地の種類も色々あるのですね。いちから調べなおしてみます。アドバイスありがとうございました。

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