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業務上傷病で休業した時の休暇の扱い
初めての当社で業務上死亡災害発生し2ヶ月入院された後その亡りました。 労災の手続きには問題はなく、先日監督署に社長が賃金台帳、勤務表等持参の上呼び出された際問題がおきました。 1)就業規則:業務上疾病での休業中賃金の取扱い 『労災の休業補償給付が発生する3日までの賃金は会社が全額支給し、それ以降の賃金は支給しないが、休業見舞金として労災で支給される給付(特別給付を含む)と賃金日額との差額を支給する。』 要は休業している期間の賃金は全日100%支給されるわけです。 2)就業規則:有給休暇 ・発生日および付与日数 ・有給の申出期限および会社都合で変更することがあること ーの2点の記載しかなく、実際に行われている会社都合で退職となった社員への有給算日数の買取は記載しておりません。 そこで監督署でつっこまれたのは有給残日数の取り扱いはどうなっているのか?ということです。 私の未熟な知識では『退職した地点で有給の権利はなくなる』はずなので、死亡日=退職日で権利がなくなっている。 よって残日数を買い取ることも出来るでしょうが義務ではないはずだし、就業規則でも定めていない。そこで… 【疑問点1】 1)で定めている規定は関係なくまず有給で処理をしなくてはならなかったのか、もしくは2)の規定に『業務上疾病による場合は1)を優先する』旨の記述が必要なのか? 【疑問点2】 規定にはどこにも記載されていないが、会社が退職を勧奨・本人に過失の無い解雇を命じた場合有給を買い取っていたので当然、業務上疾病により死亡退職となった場合も残有給を買い取る必要が出てくるのか? 監督署に同行していればその場で解決できたのかもしれませんが、私自身がこの件の担当ではなく、滅多に起こらない労災だけは長期勤続するであろう男性に担当させるという女性への偏見自体が既に問題があるとは思うのですが。
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- thor
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失礼ながら、関係者が労災のルールをご存じないようです。 引用された就業規則は、間違った知識を前提として書いたとしか思えないんですが。 むしろ、問題になっているのは、 1.休業を年次有給休暇として処理したのかどうか。 2.見舞金は賃金ではないか。 という点だと思うのです。 ・業務災害の補償は、労基法により使用者がするのが原則です。労災保険は、使用者に代わって補償するものです。 自動車事故の賠償責任は運転者にあるが、被害者保護のために自賠責・自動車保険があるようなものです。 賠償金支払いの責任があるのはあくまでも運転者。保険はその肩代わりという関係ですね。 労災保険も同様の関係です。 ・〉労災の休業補償給付が発生する3日までの賃金は会社が全額支給し 業務災害補償をするのは使用者です。 労災保険の休業補償がでるのは4日目からですから、3日目までは、労基法の原則通り、使用者が休業補償をしなければならないのです。 労基署は、休業補償としての賃金保障として賃金を減額しないのか、年次有給休暇を取得した扱いなのか、という点を問題にしているのでは? ・〉休業見舞金として労災で支給される給付(特別給付を含む)と賃金日額との差額を支給する ありえません。 繰り返しますが、休業補償は使用者の責任です。 使用者から賃金の支払いがない場合に、賃金の60%)が労災保険からでるのです。 100%保障したいのなら、労災保険を使わないことにしないと(あるいは「共済会」「互助会」からの支給という形にしないと)。 だから、年次有給休暇を取得した扱いにしているのか、というようなことを訊かれたのではないでしょうか? まず、労基法(の解説書)を読んでいただいた方がいいかと。
補足
ご回答有難うございます。 質問内容を補足しますと、 1.休業は有給として処理していません。 ↓ 持参した勤務表にも有給ではなく『業務上休業』と記載しています。 休業補償給付が発生する3日間は労基法に則っての支給で、有給では消化はしていません。 2.見舞金は賃金ではなく、あくまで会社の恩給です。給与明細書にも金額は載りません。 ↓ 持参した給与明細には休業日数分の賃金減額分を『減額金』の欄に記載し、マイナス額の明細書となっています。 労災で補償される部分は会社はその責を免がれるはずですので、当然労基法で補償しなくてはならない60%賃金でことは済むのですが、福利厚生の手厚い会社なので差額を恩給として支給しています。 直接私が監督署の詰問を受けていないので、社長自体が何を問題視されているのかズレているのかもしれませんが…。