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育児休業給付金の計算の仕方について
育児休業給付金の計算の仕方について 育児休業給付金の条件は理解しているつもりですが、給付金の計算の仕方について教えてください。 給付日額は育児休業を取る前の半年間の賃金を180で割ったもの。。となっていますが、 産休前に傷病休暇を取っており、傷病手当が支給されます。 (1)その場合、傷病休暇中は前述の半年間の支給賃金が支払われたことになるのか。 (2)そうでない場合、傷病休暇を取る前の月から遡って半年間となるのか。 (3)傷病休暇を取った月の最初の7日間は有給を使っています。 この場合、出勤日数(給料支給日数)が11日未満ですが、 育児休業前の半年間の支給賃金のうちに該当しますか? 具体的には ~平成22年3月31日までは普通に出勤。(もちろん、11日以上出勤の月が2年以上) 平成22年4月1日2日、5日~9日は有給扱い。(4月3日、4日は土日のため休み) 平成22年4月10日~は傷病休暇扱い。 となっています。 要は、この4月も育児休暇前の算出対象6カ月間に含まれるか否かがしりたいのです。 至急回答いただければ幸いです。
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- origo10
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【参考URL等】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項■ 育児休業基本給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第2項■ 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。 ■雇用保険法第61条の4第4項■ 育児休業基本給付金の額は、1支給単位期間について、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この款において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項及び次条第二項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の30に相当する額とする。 ■雇用保険法第17条第1項■ 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 ■雇用保険法第14条第1項■ 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。】を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 ■雇用保険法第4条第4項■ この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付リーフレット:ハローワーク) http://www.hellowork.go.jp/html/ikujiseido_henkou.pdf(育児休業給付改正のお知らせ:ハローワーク) http://okwave.jp/qa/q4689076.html(参考) http://okwave.jp/qa/q2774764.html(参考) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(育児休業給付について:大阪労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付について:千葉労働局) http://www.hellowork-matsuyama.go.jp/company/ikujigetugakushoumeikisairei.html(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記入例)
- origo10
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育児休業給付についは、質問者さんが指摘されているとおり、 「育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額」「『賃金日額』は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額」(ハローワークインターネットサービス)となっています。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(支給額:ハローワークインターネットサービス) ここで問題となるのが、質問者さんが気にされている「年次有給休暇」「傷病手当金」と「賃金支払基礎日数」の取り扱いです。 雇用保険法上の「賃金」については、厚生労働省から解釈が出ていて、「年次有給休暇」に対して支払われる給料は「賃金」に含まれることにます。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-1.pdf(PDF27ページ:賃金と解されるものと、解されないものの例) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり(平成21年9月)●事業所関係(PDF):愛知労働局)) また、「賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。 すなわち (1)事業主が労働者に支払ったものであること (2)労働の対償として支払われたものであること の二つの要件を備えているものをいいます。」(愛知労働局)とされています。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-1.pdf(PDF25ページ:雇用保険上の賃金とは?:愛知労働局) 健康保険の傷病手当金は保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)から支払われるもので、事業主が支払うものではないので、「賃金」とはみなされず、傷病手当の受給期間は育児休業給付の金額の算定から除外されると思います。 次に年次有給休暇については、上記のとおり「賃金」となります。 しかし、育児休業給付基本給付の日額の算定については、育児休業開始日から1月ずつ遡った期間に「賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上である月」に限って、直近の6ヶ月分を足して、180で割ることになります。 月給制なく、賃金締切日が25日で完全週休二日制の場合、3月は26日・29~31日の4日勤務、4月は年次有給休暇6日で「11日以上」を満たさないため、4月の年次有給休暇取得分が、育児休業給付基本給付の日額の算定から除外されることになります。 賃金締切日が20日で完全週休二日制の場合、3月は23~26日、29~31日の7日勤務、4月は年次有給休暇6日で「11日以上」を満たすため、年次有給休暇分も育児休業給付基本給付の金額の算定に含まれることになると思います。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-4.pdf(PDF10・11ページ:雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記入例:愛知労働局) 具体的な事情を説明し、ハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) 【参考URL等】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項■ 育児休業基本給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第2項■ 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることと
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 制度の詳細を教えて下さって、とても勉強になりました。