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休業特別給付金について

昨年、業務中に事故にあいました。過失割合は私20%相手80%です。半年以上経過したのでそろそろ示談を・・、と相手損保が言ってきております。 治療は自賠責を使い、有給を取って通院した分は自賠責に休業損害を請求したいと思います。労災で20%の休業特別給付金をうけれられるという話を聞いたのですが、自賠責と労災での休業損害の二重取りという事になってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.7

『負傷や疾病による療養のため、労働することができないため、賃金を受けていない』これが休業補償給付の支給3要件です。 有給とは『労働基準法(第39条)で定められた制度で、労働者に与えられる休暇のことであり、その休暇について使用者は賃金を払わなくてはならない』と有るように賃金の支給が有ります。 従って上記3要件に該当しないため支給されません。 整合性を仰っていますが有給は自賠責に請求可能です。 貴方は交通事故ですからまだましな方で、ただの業務災害であれば絶対に有給を使うべきでは有りません。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.6

No.5です。 ご理解の通りです。 先にも書きましたが有給休暇を使った期間は支給されない事、 時効は2年である事を忘れないで下さい。 何はともあれ『第三者行為災害届』は速やかに提出されるべきです。

kerorogs
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 労基署では示談の後に来てくれ、と言われました。 有給を使った場合補償されないという事ですが、通院で仕事を休み有給を通算で幾日か使ったときに、後日病気などで長期入院した場合、事故で有給を使ってしまった為、残りの有給を使い切ればその後は欠勤扱いになり給料が出なかったり、減額されますよね。 そのように整合性が保たれないと思うのですが。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

労災では有給休暇をとった場合は休業補償給付の支給はされません。 この事に注意してください。 本来なら業務災害ですから労災を使用すべき事案と思います。 労災では休業補償給付が60%、休業特別給付が20%支給されます。 自賠責には休業補償給付の残40%が請求できます。 合計で120%貰う事が出来います。 あくまでも自賠責の範囲内ではと言う事です。 自賠責の限度額をオーバーし、任意保険に請求する場合は過失相殺され、32%が支給されます。 それでも112%はもらえる事になります。 休業特別給付は労働福祉事業からの給付ですからボーナスみたいな物です。 貴方の場合、有給を使わないで休業した日があればその日数だけ請求可能です。 時効は2年ですから早めに請求して下さい。

kerorogs
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通院している整形外科は労災指定びょういんではなく、また労災での治療の場合、こちらが治療費を立替払いし後日労基署より治療費が支払われると言う事で、私も面倒くさいし病院もいい顔をしなかった為、自賠責で治療費を出してもらってました。 休業損害は自賠責に請求し、特別給付金だけは労基署へ申請しようと思っています。そういう理解でいいのでしょうか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

通勤災害と違って、業務災害となると労災請求は会社が嫌がりませんか? 有休を使えばその分も補償されます。いわば買い取りのような考え方です。 自賠責では休業損害を100%補償しますので休業日数+有休日数の合計が支払われます。(労災は60%補償) 労災事故として認定され、労災を先行して支払いを受ければ、特別給付金の20%は余分に貰えます。(労災は自賠責に60%の求償しかしません 差額40%を自賠責は補償) 今更、労災に請求出来るんですかね?労働基準監督署に問い合わせされてみては・・・??

kerorogs
質問者

お礼

http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/hoken/rousai.htm 以前に上記サイトで特別給付金についての説明があるのを見ました。 専門家ですのでご存知かと思いますが、労基署は治療費等に関し自賠責先行を勧めてきます。休業補償を二重請求するつもりはありませんが、 特別給付金の20%は請求しようと思っています。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

あくまでも俺の場合ですが、俺も被害者で相手の任意保険屋 から休業分補償してもらっています。 この補償してもらうために「休業損害報告書」というのを記 入します。いつ休んで給料いくら減額したのか!というもの で保険会社が違っても書く内容は同じらしいです。 となると、会社が給料いくら差し引いたか!というのを証明 する事になります。 この証明書をみると労災からいくら給付された!って書く項 目がないんですよ。 となると、相手方任意保険屋は俺が労災使ったかどうか知る 手段がないような・・・・。 でも、会社が給料いくら差し引いたか!という欄で労災分を 加味するのかもしれないし。 ただ基本的に休業補償の2重取りはできないと思った方が いいですよ。 有給つかって医者にいった分ですが任意保険屋は事故の通院 で有給使ったので!ということで有給使った分はきちんと お金で支給されます。 事故前3ヶ月の支給合計を90日で割ったのが1日の補償額 です。じっさい週休二日なので66日あたりで割ってくれな いと損ですが・・・・・。 有給使って会社休むと給料もらえますよね。さらに保険屋 からももらえるので、有給使った分は実際2重取りになり ますが、通院で使うのですから、補償されて当然です。 医者に行くのに1日かからないだろう!なんて野暮なことは 保険屋は言いません。

回答No.2

 こんにちは。  ご質問の「労災での休業損害」というは、休業補償給付のことでしょうか。そうであるとして、休業補償給付は事故で仕事を休まざるを得ず、その間、給料が払われなかった日について支給されるものですから、有給休暇を取得している場合には支給されないです。  また、「休業特別給付金」というのは休業特別支給金のことかと思いますが、これは休業補償給付に上乗せされる年金ですので、やはり有給休暇の取得日に対し支給されることはないです。    無給でお休みの日があったとしても、労災と損害賠償は調整されますので二重に補償されることはないです。

回答No.1

昨年、主人が事故に遭いました。 休業損害についきましては、重複してもらう事はできません。 主人の場合は、自賠責保険の方がいただける額が大きかったので そちらに申請しました。

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