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休業特別支給金(20%)と休業給付(40%)が分かれている理由は?
休業特別支給金(20%)と休業給付(40%)が分かれている理由は? 何のために労災の 休業特別支給金(20%)と休業給付(40%)は分かれているのでしょうか? 最初から80%支給にしない理由はなんでしょう?
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労災保険法の成立経緯はよくわかりませんが、労基法の休業補償は平均賃金の60%と定められています。それを受けての国の強制保険制定です。(休業補償給付は40%でなく60%です。) 毎月の給与だけでなく、賞与も保険料算定対象ですから、平均賃金に含めないでいい賞与に対する保険料から拠出したのが特別支給金です。
お礼
60の間違いでしたね。 失礼しました。 特別支給金はボーナスみたいなものですね。 有難うございます。