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資料せんについて

今の会社に入って数年が経ちますが、今回初めて資料せんが税務署より送られてきました。 調べてみると記載する枚数がたくさんありました。 私はこのようなものを書くのは初めてだったので、会計士に相談してみたところ、金額が多いところを2,3件書いておけばいい、というようなことを言われました。 本当にそれでいいのでしょうか? 後で困るようなことはないのでしょうか? また売上についてですが「個人」の売上分を記入するようにと書いている後で(一般家庭はのぞく)と書かれてあります。これはどういう意味なのですか? こちらのいくつかの質問も見させていただきましたが、イマイチ分からないのでどうぞ教えてください。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

資料せんの提出は、法的に義務付けられているものではありませんので、必ずしも提出しなくても法的には全く問題ありません。 任意での税務署への協力のようなものですので、ご質問者様の会社の判断で提出されれば良いものと思います。 ただ、税務署の方も、提出件数が実績として残るような感じなので、提出がないと催促される可能性は十分あります。 ですから、極端な話、1件でも提出すれば、提出件数としてカウントされますので、それ以上の催促をされる事はありません。 では、なぜ資料せんがあるのか、と言えば、ご質問者様の会社ではなく、資料せんに記載した相手先の会社の調査資料とするために提出を求められるものだからです。 ですから、ご質問者様の会社の調査の資料とする訳ではなく、仮に取引先をA社としますと、ご質問者様の会社や、それ以外のいろいろな会社から提出された資料せんを、A社の資料として束ねます。 それをA社への税務調査の際に持参し、例えばご質問者様の会社や他社で仕入として計上されているのに、A社の帳簿を調べた結果、売上が計上されていなければ、売上計上漏れという事になり、それを突破口に売上についてチェックされる、という感じです。 それ以外にも、資料せんを元に、無申告の会社に調査に入る、という事もあります。 (ですから、逆に言えば、提出した会社自体はそれほど問題にはされないという事です。) > また売上についてですが「個人」の売上分を記入するようにと書いている後で(一般家庭はのぞく)と書かれてあります。これはどういう意味なのですか? 上記に書いたような趣旨ですので、相手先が問題となる訳ですので、個人の場合は一般消費者はそもそも対象外ですので、個人事業者の事績を調べるために、そういう記述になっている訳です。 もちろん、任意ではありますが、提出することにより、申告漏れをしている会社や、無申告の会社について、適正に課税される事となりますので、まともに正直に申告している会社から見れば、それはそれで意義があるものと思います。 (極端な話、資料せんの提出がどこからもなければ、無申告の会社がそのままになり、きちんと申告している会社だけ調査されてしまう、という理不尽な感じになりますよね) ですから、後は会社の判断として、どこまで協力するか、あるいは、そこまで時間を割く方がもったいない、等々を考え合わせて、ご自身で判断して提出されれば良いと思います。 ですから、会計士さんの指示は、意外と一般的な指示であったりします。 (もちろん、税務署からすれば、記載方法に書いてある通りに提出してもらいたい所とは思いますが)

masturihanabi
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 くわしく書いていただいて、安心しました。 本当なら会計士に質問すればいいことなのでしょうが、会計士を疑っているようで、何度も尋ねにくくて・・・・(^_^;) 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

間違いありません。会計士さんの指示に従ってください。個人事業主の売上分を記入してください。

masturihanabi
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 安心しました。

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