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資料せん の計算方法

昨日、税務署へ提出する資料せんの意味についてお伺いしまして内容はよく理解できました。 現在作成していますが、当社は海外から仕入 や 売上がありますが、海外との取引も含めて提出するでしょうか? 国内法人での取引を記載するだけでいいように思うのですが・・・。 いかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

たぶん税務署から来ている説明には、海外分は除く、とは書いてありませんので、原則としては海外分も含めて作成すべきこととは思いますが、そもそも資料せん自体が法的な強制力がある訳ではありませんし、相手先の調査時の資料という、資料せんそのものの趣旨からすれば、海外分については省略しても、それほど問題ないのでは、という気がします。

deni-ro
質問者

お礼

ありがとうございます。 海外も一旦含めた形式で作成します。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

前回の回答のように、資料せんの提出は強制されていません。 又、海外の取引分を提出しても、税務当局でその利用価値があるとは思えません。 以上のことから、手間をかけても意味がありませんから、省略しても問題はないでしょう。

deni-ro
質問者

お礼

ありがとうございます。 海外も一旦含めた形式で作成します。

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