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個人事業の一般の青色の決算書を作成中です

個人事業の一般の青色の決算書を作成中です 2枚目に月別売上を記入する欄がありますが そこの自家消費等というところは月の売上金額欄には含めなくてもいいですよね? 念のため確認をさせてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#3です。 >自家消費も消費税の対象ですね。ということは、仕訳も必要ですか? ボールペン3本の仕入価額150円を消費税込の価額とします。自家消費分をただで持ち出した場合は、150円が消費税込の売上価額になります。 ・税込経理の場合、仕訳は 〔借方〕事業主貸150/〔貸方〕売上高150 ・税抜経理の場合、仕訳は 〔借方〕事業主貸150/〔貸方〕売上高  143 〔借方〕……{空欄}……/〔貸方〕仮受消費税等 7

その他の回答 (4)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

自家消費は、毎月の売上高に集計すると二重計上となりますので、 毎月の売り上げには計上せずに家事消費等の欄に年間計を記載して年間の売上高とします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

例えば文房具屋さんとしましょう。 仕入先からボールペン100本を1本50円、合計5000円で仕入れて、それを1本100円、合計10000円で売る予定だったとします。 ところが、ある日、子供が学校で使うので、お店のボールペン3本を持ち出したとします(自家消費)。 所得税法では、 (1)仕入価額より高い金額をお店に入金すれば、それが「収入金額」になります。 (2)ただで持ち出した場合は、仕入金額相当額を「収入金額」とみなします。 また消費税法においても、店の商品を家事に転用した場合は消費税を課税することになっています。 ですから、青色申告決算書の売上(収入)金額に含めなければなりません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 ところで、自家消費を合法的に売上(収入)金額から外す方法が一つだけあります。それは、仕入先からボールペン100本を仕入れた場合、その段階で100本を仕入計上しないで、97本とし、3本を仕入から外すことです。そして3本の代金は、事業の資金からでなく、ポケットマネーで支払う事です。

noname#120412
質問者

補足

自家消費も消費税の対象ですね。 ということは、仕訳も必要ですか?自家消費分として 借方 事業主貸 100  売上100とか 申しわけありませんが教えてください。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

自家消費額は売上に含めます。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

自家消費ってわかってる?商品を自分家で使ったってことだから、それがあるなら書かなきゃだめ。それも売り上げに入るの。

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