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法人税更正申告後→減算→起票のしかた

税務署に法人税更正申告し売上100万円を所得金額から減算しました。 この後、会計上、どのような起票をするのが普通でしょうか。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >「税務計算上の翌期首現在利益積立金」というのは何でしょうか。 決算で法人税の確定申告書別表1(1)を作成するとき、次の別表を添付します。 利益積立金額等の計算に関する明細書 別表5(1) http://internet-kaikei.com/beppyo/rieki.html 更正通知は、この別表5(1)の書き方に関する指示です。 「更正の対象となった年度の翌年度の確定申告をするとき、別表5(1)の期首現在利益積立金を記載するときは、『普通預金』として985,000円を減じた額を書いて下さい。」というのが更正通知の意味です。 従って、会計には直接の関係がない事柄なので、振替伝票の起票はしなくても構いません。無視していいです。 (詳細は顧問税理士にお尋ね下さい)

nakada789
質問者

補足

いろいろありがとうございます。 通常は売上は内税で処理していますが、 〔借方〕前期損益修正損1,000,000/〔貸方〕売掛金1,000,000 この場合は、仕訳の際に、内税でしょうか非課税でしょうか。 基本がわかっていなくてすみません。

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その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 いわゆる内税処理(税込経理方式)の場合は、 〔借方〕前期損益修正損1,000,000/〔貸方〕売掛金1,000,000 の仕訳も内税になります。(非課税ではありません)

nakada789
質問者

お礼

何度もコメントありがとうございました。 おかげ様で無事処理ができそうです。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>売上100万円を所得金額から減算しました。 普通は、次のような会計処理をします。 売上を減算した理由が売上の重複計上であれば、 〔借方〕前期損益修正損1,000,000/〔貸方〕売掛金1,000,000 【摘要欄】△△年度分更正、売上重複分修正 その結果、法人税、住民税および事業税が還付されますから、 〔借方〕未収法人税等400,000/〔貸方〕法人税等400,000 【摘要欄】△△年度分更正、法人税等還付 ※法人税等の400,000円は仮の数字です。 ※未収法人税等は未収入金でもいいです。 (以上、税込経理方式)

nakada789
質問者

補足

税務署からの更正通知では 「この更正または決定により、税務計算上の翌期首現在利益積立金は次の通りとなります」 として 普通預金 ▲985,000円 と書いてあります。 減算した1,000,000円と微妙に異なるこの数値はどう理解すればいいのでしょうか。詳細割愛しているので仮に▲100万円と理解していただいてもけっこうです。 「税務計算上の翌期首現在利益積立金」というのは何でしょうか。 この通知の金額は、 〔借方〕前期損益修正損1,000,000/〔貸方〕売掛金1,000,000 と起票していれば、無視していいものでしょうか。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

失礼しました。 借方・・・・未収入金 貸方・・・・法人税等(○年度分更正)

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

借方・・・法人税等(○年度分更正) 貸方・・・預金 

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