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住宅借入金等特別控除控除について

店舗付き住宅について、住宅借入金等特別控除をする際には、店舗部分と住宅部分の取得金額については、全体の取得金額を面積割合で按分するようです。 しかし、仕様が異なって明確に金額が区分できるときは、金額割合で按分してもいいのでしょうか。

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回答No.1

>店舗付き住宅について、住宅借入金等特別控除をする際には、店舗部分と住宅部分の取得金額については、全体の取得金額を面積割合で按分するようです。 この考えが普通です。 仕様が異なって明確に金額が区分できるときは、金額割合で按分してもいいのでしょうか。 棟が横(住宅、店舗)であれば区分可能でしょう。

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