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贈与と気づかなかった私は恥ずかしい限りです。

私の無知にお恥ずかしい限りですが、過去5年以内に祖母や母親から、数回に渡って、私名義の養老保険(名義では保険契約者、被保険人、満期日受取人が全て私となっていますが、実際にお金を支払ったのは祖母や母親です)の満期受け取り金や、祖母、母親名義のの定期の解約金を、キャッシュとして1000万超手渡され、私も「ありがとう」と感謝し、自分の通帳に納めてしまいました。これが贈与になるというのに気づいたのは最近のことでした(無知も甚だしいです)。なぜ最近かというと、私の父親の病状が悪化し、相続のことを考えないといけない時期がきたからです。父の相続と今回の私の贈与とは一見そう滅茶苦茶に関係するとは思えないのですが、実は父親が一時危篤状態になったときに父親名義の通帳と定期から「今後どれだけお金が必要となるかわからない、いったん小康状態に戻ったとしても(父親は脳出血で意識のないまま今にいたります)入院費等もここから使わせてもらおう」ということで取敢えず現金化し、私と母の通帳にいったん移したので、結果ととして、父親のお金を自分たちの管理の通帳に移したという行為で贈与となってしまったわけです。 父親の通帳などいじらずに後の相続で他の兄弟(離れた土地)と解決すればよかったのですが、ついつい利便性を考えてそういった愚行(父親の通帳をいじったこと)を犯してしまいました。私の通帳に贈与税がかかるだけの父親のお金を入れ込んでしまったわけですが、そのとき前述の過去5年以内の贈与について気づいたのです。相続時精算課税制度ですと現時点では2500万までは贈与税はかかえらないといわれています(後の相続時に相続税として支払う)が、それを選択するのがよろしいのでしょうか?ただ、当然申告期限は過ぎてますし、相続時精算課税制度が年度を遡って適用できるのか分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.4

>匿名で税務署に確認したところ、 はい。それはそういう答えになるでしょう。 ポイントは、「取り込もうというふうに判断されても仕方ないですね」という部分であり、そうではないということをきちんと説明できれば良いのです。 つまり、その預金を自分達の資産とはきちんと分けて管理し、決して自らの為には使わないようにしておき、相続発生時に相続財産として申告できれば贈与とはなりません。ただお父様が回復されたら一時的に移した理由もなくなるので戻した方がよいでしょう。 長い期間にわたり、お父様の預金を他の名義で置いておくのは関心できません。 ちなみに一時的に必要があってお金を他の名義の口座に入れる行為であれば、贈与税の対象とはしないという国税庁通達もあります。 ただ誤解を招きやすい行為なので慎んだ方がよいことは確かですけど。 あと言い忘れていましたが、ご質問の初めに出てくる祖母や母からご質問者へというのは贈与になります。

parapara-t
質問者

お礼

何度もご回答をいただいてありがとうございました。分かり易い説明をしていただいたことに感謝いたします。とても参考になりました。

その他の回答 (5)

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.6

保険の満期返戻金は、贈与税の課税対象です。 税務上は、形式ではなく実態上を調べます。 祖母や母親が質問者様へ贈与する気持ちが契約当初からあった場合、たとえ契約者名が質問者であろうが、保険料を支払ったのが祖母や母親の場合、満期返戻金の受取人たるあなた様には贈与税がかかります。 ただ、保険会社からは管轄税務署に「支払い調書」がいっているはずです。(保険会社が質問者様へ満期返戻金をいくら払っているか税務署は把握しています。) とはいえ、必ずあなた様へ、「保険料を実際に払ったのはあなた本人か?」調査が来るかは定かではありません。返戻金の額が、あなた様の年齢と相対的に妥当であれば疑問視されないでしょう。 本当は申告することをお勧めします。ただ、その後7年間?時効期限を過ぎればおとがめ無しですが・・・。 知っていながら、申告しないのはやはり脱税になりますのでご注意を。

parapara-t
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。今回父のことがありまして相続税・贈与税に関することで少し勉強しようとした矢先に過去の行為に気づいたのです。平成14年から遡りますから、正直いって怖い感じもします。

noname#20102
noname#20102
回答No.5

保険については、満期受取人が質問者さまの名義ならば、それはまったく贈与とはなりません。 父親の入院費として必要なお金を、父親の通帳から引き出したのも、まったく贈与とはなりません。 通帳を移すといっても、それは日常夫婦間、親子間の生活費のやり取りでは当たり前に行うことなので、贈与ではありません。 通帳間の移動が贈与として問題にされるのは、相続や離婚の際のことです。 だから相続の時に問題とされるならば、まずは父親の入院費として使用したという証拠を残すこと。 そして余った分を兄弟で相続分与する場合は、その時になってから父上の通帳に戻しても、なんら問題はありません。 親子間の金銭の、一時立替は贈与にも借金にもならないそうです。これは税務署でもそのように説明しています。

parapara-t
質問者

お礼

分かりやすく説明してくださってありがとうございました。満期受取人が私本人の名義になっていれば贈与税はかからない・・というのは、他の皆様でも意見が異なっているようですし、実際のところはどうなんでしょう・・。勿論私としては、そうあってほしいと願うばかりですが。相続分与時に家族の通帳に移していた現金を父の通帳に戻すというのもできるのですね。とても参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

単に口座のお金を移し変えただけに過ぎませんので、そのお金を自分のお金として使っていなければ贈与にはなりませんので、何も問題ありません。 相続発生時に父の財産として申告すればそれでよいのです。 あと父の治療費その他父の為にそのお金を使うのも全く問題ありません。 ちなみに相続時清算課税制度は申告期限を過ぎての適用は出来ません。

parapara-t
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。ただ、匿名で税務署に確認したところ、一度に大金を本人(この場合は父)以外の通帳に移しかえる行為は「父の財産を取り込もうというふうに判断されても仕方ないですね、贈与税を支払う義務があります」と言われてしまいました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>結果ととして、父親のお金を自分たちの管理の通帳に移したという行為で贈与と… それはいつの話ですか。 今年になってからなら、贈与税の申告は来年の 2/16~3/15 です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4429.htm それまでに錯誤であったとして、お父様の通帳に戻せば何も問題は起きませんけど。 また、戻さなくても、この分はお父様の財産だとしてきちんと管理し、兄弟さんにもその旨を明らかにしたおけば、直ちに贈与となるわけではありません。 高級乗用車とか、土地建物とかなど、登記や登録を伴う買い物をしていない限り、税務署が銀行口座の動きまでいちいち関知することはありません。 あくまでも自主申告・自主納税が日本の税制度の根幹です。 間違いは間違いとして正しておけば、とがめられることではありません。 >相続時精算課税制度が年度を遡って適用できるのか分かりません… 残念ながら、これはできないとはっきり書いてありますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103_qa.htm#q7 贈与税や相続税に関して詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
parapara-t
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。昨年の話ですので、もし贈与税がかかるとするなら無申告だった・・と言われても仕方ないようです。ありがとうございました。

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.1

素人なのですが、借りていたということにしてそれぞれの口座にいったん返せばいいのではないでしょうか? まさかそんなに多額のお金を使い切ってはいないだろうし。

parapara-t
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。まだ今年のことでしたらそうしたのですが、昨年のことですので、再び口座に戻してもどうにもならないと知人に言われました。ありがとうございました。

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