- ベストアンサー
親からの住宅贈与について
父親(57歳)の所有する住宅(固定資産税評価額450万)を、長男である私(28歳)が生前贈与を受けることになりました。 その場合、相続時精算課税制度を利用すれば、父が亡くなるまでは、贈与税はかからないのでしょうか? また、贈与を受けた後祖母や父親のことを考え、今年中に増改築するつもりでいます。工事費が約1800万くらい掛かるので、約1500万のローンを組むことになると思います。その場合、住宅取得控除を受けられるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
回答ありがとうございました。 とりあえず、税理士さんや司法書士さんなどに相談してみます。