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親からの住宅贈与について
父親(57歳)の所有する住宅(固定資産税評価額450万)を、長男である私(28歳)が生前贈与を受けることになりました。 その場合、相続時精算課税制度を利用すれば、父が亡くなるまでは、贈与税はかからないのでしょうか? また、贈与を受けた後祖母や父親のことを考え、今年中に増改築するつもりでいます。工事費が約1800万くらい掛かるので、約1500万のローンを組むことになると思います。その場合、住宅取得控除を受けられるのでしょうか?
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住宅取得等特別控除(いわゆるローン控除)を受けられる増改築は、 自分の持っている居住用家屋についてした増改築のみですから、 お父様所有の建物の増改築をあなたの資金でしてもローン控除は受けられません。 逆に、増改築部分の所有権は、増築前の建物の所有者のものとなってしまうので、 あなたからお父様に対する贈与と判断されることになってしまいますので注意が必要です。 相続時精算課税は、下の方がおっしゃっているとおり、年齢の条件から外れるので 適用を受けることはできないですので、贈与はもうちょっとお待ちになった方が無難かと思います。 資金ができるだけ少なくなるような方法、ということですが、 (ここからはアドバイスと考えていただけると有難い) 住宅の評価額からして、普通に贈与しても、支払う贈与税額はそんなに高額にならないような気もします。 住宅の所有権を移転してしまえば、増改築についてもローン控除が受けられるわけですから。 それに(失礼ですが)お父様の相続が発生しても、住宅は相続財産から外れますし。 何にしても、いろんな方に相談してみましょう! 新たな道が見えてくることもありますよ!
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- goo951goo
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相続時精算課税制度を利用すれば、父が亡くなるまでは、贈与税はかからないのでしょうか? 相続時精算課税制度 平成15年税制改正により 20歳以上の子が、65歳以上の親から25百万円まで、贈与を受けても贈与税を猶予し相続時に課税する制度を選択できます。 住宅資金贈与については、65歳未満の親からでも35百万円までこの制度を利用できます。 お父さんが、57歳なので相続時精算課税制度は、利用できません 父親(57歳)の所有する住宅の名義は変えない方が、良いでしょう 住宅取得控除を受けられるのでしょうか? 以下の条件をよく見て検討してください http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm
補足
補足質問させて頂きます。 相続時精算課税制度や住宅取得控除について自分なりにいろいろ調べてみましたが、素人ではなかなか理解ができません。 今回のように父親が所有する住宅を、息子の私が融資を受け増改築する場合はどうすればよいのでしょうか? 父親からの贈与はまだ完全に決定したわけではありません。どう手順を踏めば出資が少なく効率的に進むのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございました。 とりあえず、税理士さんや司法書士さんなどに相談してみます。