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私の保険金受取人を悪徳家族から外す方法

私は事故を起こして被害者の方への補償債務が多額に残っています。 私の家族は、そんなものはシラン振りして逃げろといいます。 (本当は公にできないもっと強烈に悪徳な言い回しです) 私自身は申し開きのできない事実なので命の限りは補償に応じて罪を償いたい意思です。 ところでこのような状況ですので、私が元気なうちはたとえ少しずつでも補償金をつぐなうことができますが、万一の場合には受取保険金を全額補償に充当したいと思っています。 しかし、保険加入時の受取人は家族の指定になっています。 いろいろ調べて回って、遺言書の作成や戸籍上だけ事故被害者と割り切って頂いて養子縁組させてもらうことも考えましたが、それでも遺言の効力がたいしたことないことや血縁者の法定相続分は変らないことを知って、困り果てています。 なんとか「自分のたっての意思」に忠実に保険金受取り人を指定できる方法はありませんでしょうか…

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  • yachtman
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回答No.3

賠償責任を負った者が将来亡くなったとき、被害者に死亡保険金で完済したいと考えることは少なくありません。 郵便局の簡易保険は、死亡保険金受取人を他人に指定することが出来ますが、生命保険や生命共済では親族や勤務先等に限定しています。 次の4つをお勧めします。 1.被害者のために郵便局の死亡保険に入る。 2.死亡保険に被害者のために質権設定する。(質権設定を認めない保険者もあります) 3.質問者様より被害者に対し、直筆の内容証明郵便にて、すべての死亡保険契約の内容、ならびに、自己が亡くなったとき死亡保険金を受給する遺族に請求すること、および、死亡保険金を受給する者の氏名・住所・勤務先住所・自宅電話・勤務先電話・移動電話を説明する。 4.任意成年後見制度を使って、任意後見人に事情を内容証明郵便にて伝える。

altosax
質問者

お礼

なるほど、郵便局の簡易保険は子供の学資保険ぐらいしか思い付かず今までほとんど何も知らなかったのですが、私のような人の場合に配慮された制度だったのですね! 非常に具体的で助かりました! さっそく今の保険は解約して、簡易保険に入り直すことにします。 ※郵政民営化後の見通しは、どんなふうになるか、お分かりになる範囲で結構ですのでまた教えていただけると助かります。 どうぞよろしくおねがいします。

その他の回答 (2)

  • am3141592
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回答No.2

解約して解約金と掛金を補償に回すのが自然では?

altosax
質問者

お礼

解約ですか… お恥ずかしながら解約返戻金ではゼロに近いものですから、ほとんど意味がないと思うのですが。 (それより自分が生きているうちは、働いて補償金を払うことができますので、それは無意味だと思うのですが、解約金が非常に大きい保険、というタイプの商品もあるのでしょうか? それなら新たに乗り換えも手ですね。真剣に考えていますので、どうぞよろしくおねがいします。)

noname#78390
noname#78390
回答No.1

保険契約者は誰ですか? ご自分で契約されて保険料を払われているなら受取人を指定できますよね。 受取人→本人にすれば相続人が保険金を受け取ります。 遺産となり被害者の支払いも負の遺産として相続することになります。 契約者が本人でない(保険料を払っていない)場合は自分の資産とは考えられません。 すみません、専門家ではありませんので参考程度にしてください。

altosax
質問者

補足

なるほど、受取人=自分、という契約ができるのですね。 そのとき、「法定相続人」は受け取り主張不能にさせることができるんでしょうか… 自分で契約して自分が毎月の保険料を支払っています。

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