- 締切済み
死亡保険の受取人を身内ではない人に指定したい
私の両親はもう亡くなり弟が1人います。死亡保険の受取人を弟ではなく 長年 仕事を一緒にやってきた友人に指定したいのですが、親族でないと不可能なんですか? 遺言とか 他に何か方法はありませんか? 養子縁組も考えてみますが 他に方法があったら教えてください 宜しくお願いします
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
色々考えますに、保険金の受取人が見つからないということですよね。 でしたら、極論ですみませんが、ある程度病気などで受け取ったら解約しいてしまうのも一案ではないでしょうか。 解約すると一時金がでると思うので、それを埋葬費用に充ててもらうよう後見人などに依頼するという方法も、考え方としてはあると思います。 いよいよ、と感じたら解約。。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
一応保険会社が「OK」といえば契約はできますが、実質的に不可能といいたくなるほど難しくなっています。 あの、林眞須美のおばちゃんのせいです。彼女が生命保険の外交員をやっていて、夫を受取人にして夫の会社で働く人たちを生命保険に加入させて保険金殺人未遂事件を起こしたので、家族以外の第三者が保険金の受取人になることは原則やらないという方針になったのです。 遺言を残すことはできますが、例えばその遺言書に「弟にはビタ一文残さない。友人に全部あげる」と残してそれが公正証書として残っていたとしても、弟さんは異議申し立てをすることはできて、だいたいそれは通ります。そして遺言書ではビタ一文渡さないとあっても、裁判ではある一定額は認められるケースがほとんどです。 状況としては、弟さんがどうしようもない人でこんなやつに財産を渡すくらいなら世話になっている友人にやったほうがずっとマシだということもあるでしょうし、質問者さんがご友人に洗脳されてしまっているというパターンもなくはないです。事実関係はどうあれ、弟さんの立場からすれば質問者さんがご友人に洗脳されたように見えてしまうとは思います。
お礼
わかりました 養子縁組を考えてみます
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
遺言をお勧めします。 死亡保険金の受取人は親族でなければならない という法律の条文はありませんが、保険金殺人などの歴史を経て 各社は、法的な規制を避けるために、親族に限るという内規を定めた という経緯があるので、親族がいないなどの特殊な例でなければ、 契約を引き受けることはないと思ってください。 ただし、遺言がパーフェクトだと思わないでください。 保険は契約なので、受取人を弟様に指定した場合、 弟様が保険会社に支払いを要求した場合、保険会社は それに応じる義務があります。 弟様が遺言に従って、そのお金をご友人に渡すかどうかは、 別の問題なのです。 また、遺言の執行は、そんなに簡単なことではないのです。 ご友人が勝手に開封すれば、その時点で遺言は無効になり、 保険金は弟様の物となる場合もあります。 「遺言書 執行」などで検索すれば、簡単ではないことが わかると思います。 これらのことがスムーズに運ぶためには、 弟様と連絡を取り合って、遺産の一部をご友人に渡したいという 意思をはっきりと伝えて、同意を取り付けておくことです。 そうしなと、トラブルのもとになります。 質問者様が亡くなったとき、葬儀などの色々な手続きが必要に なりますが、そのとき、親族である弟様の力が必要だということも 認識しておいてください。
お礼
遺言よりも養子縁組の方が確実ということですね ありがとうございました
- gohide
- ベストアンサー率23% (236/1001)
個人的には友人が受取人の場合は保険会社がいろいろと言ってくる場合が あります。身内に保険の受け取りを指定しない場合いろいろ揉めるのが 病気をして入院したまま死んだ場合です。この場合は死亡受取人には 権利がありません。被保険者の遺族という事になります。という事は 弟様になります。ですので入院特約は付けない事です。付けても良いですが 時にはこのような事も起きることを考慮して下さい。 アドバイスとしては、質問者様とご友人で会社を作って、法人契約を する事です。法人が契約者であれば受取人も法人にすることが出来ます。 こうすることで弟様には保険金を渡さなく出来ます。 会社を作るときはご友人様を社長にして質問者様は役員になれば良いです。 今は1万円あれば株式会社は作れますからね。ペーパーカンパニーでも 構いませんよ。 法人契約であれば保険会社も何も言わないと思いますよ。
お礼
なるほど そういう方法もあるんですね 考えてみます ありがとうございました
誰でもいいんです。 自分を被保険者とする生命保険の場合 受取人を誰にするかは、原則的に保険契約者の自由であり 法的な制約はありません ですが それは、一般的でないので 保険会社がOKするか? という問題があるかもしれません。 保険会社 と 自分 との合意があるから保険に入れる。 生計を一にもしていない人を受取人にするわけですから それなりのハードルがある、と思います。 ですか、絶対にダメとは特定できません。
お礼
一応 話してみます ありがとうございました
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
http://www.nissay.co.jp/faq/hokenkin/hokenkin/005.html 原則、死亡保険金の受取人様は配偶者様および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲でご指定ください。上記以外の方を死亡保険金の受取人様に指定する場合は個別に理由等を確認させていただきます。 まあ,通常は断られるでしょうね。 でもこんな方法(生命保険信託)もあります。 http://mandt-tax.or.jp/blog/保険金は親族以外の第三者にも渡せる時代に?
お礼
通常は断わられるんですね どんな理由なら通るんでしょうか ありがとうございました
- hawa254
- ベストアンサー率43% (259/589)
一般的には原則2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲です。 事情があってそれ以外の方を受取人にする場合は、保険会社からの理由確認があります。 ここで了解を得たら大丈夫です。
お礼
可能性はあるということですね ありがとうございました
お礼
成る程 考えてみます ありがとうございました