- ベストアンサー
受取人について
現在、僕は22歳ですが、うちの父が、僕が未成年のときに僕に対して掛けてる場合、受け取りは父になるのでしょうか?また祖母が僕に掛けてる場合、受取人は祖母になるのでしょうか?といいますのも、父と家庭内トラブルによって詳しくは掛書けませんが殺されかけました。もし、病死・交通事故などの事故死した場合、受け取りをそらしたいのですが、不可能でしょうか?もしそらせるなら、遺言書にはどう書けばよろしいのでしょうか?死んだ場合、遺言書に書いておけば警察の捜査などはしてもらえるのでしょうか?保険は無知なのでよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常、保険契約は、 契約者(=保険料を支払う人)、 被保険者(=保険をかけられる人)、 受取人(=保険金を受け取る人) を契約のときに指定します。 保険証書を見てみないと正確なことは分かりませんが、 masapi-さんが未成年の時にかけている保険ということですので 通常は税金の面から考えて、契約者と受取人を同じにしていると思います。 契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別だと、受取の際に税率高い贈与税が課せられるので。 ですから、恐らくお父様が契約者かつ受取人かと思います。(お婆様の場合も同様) また通常、保険契約の変更は「契約者」の指示に 基づいて行われますので、被保険者だけの申出で 受取人を変更することはできないと思います。 (すみません、確実ではないです…) >父と家庭内トラブルによって殺されかけました とても悲しい事ですね…。 まずは遺言書の書き方を調べるよりも先に 警察に相談したほうがいいと思います。 現段階では何も動いてくれないかもしれませんが、 「殺されかけた」という事実を第三者に聞いてもらい、証拠を残しておくことがいいのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- pocchos
- ベストアンサー率23% (34/146)
ANo.1のかたの回答どおりだと思います。 質問の内容からですと契約者=受取人になっている可能性が高い(ほぼ100%)と思います。 死因に不審な点がない場合は、契約どおり支払われます。 もし保険会社の調査によって契約者が故意に被保険者を死なせたことがわかった場合は保険金は支払われません。定款約款にその旨が記載されています。 保険は契約者と保険会社の間でかわされた契約ですから、通常は被保険者がなくなったら保険金は受取人に支払われます。(質問者さまが保険金を受け取らせたくないと言ってもお気持ちはわかりますが無理です)被保険者が未成年で契約者が親なら問題なく契約できるのが普通です。被保険者が成人している場合は被保険者が契約に承諾したという署名捺印が必要ですが・・・ 警察にご相談に行かれておくことをおすすめします。トラブルがあったことを警察が知っていれば、もしものとき役に立つかもしれません。その他にトラブルがあったことを記録されておくとよいと思います。証拠がなくても怪しいなと思ったことはすべて何かのかたちで記録しておくほうがよいと思います。質問者さまが心配されているようなことがおこりませんように・・・
お礼
そうですか…。そらせませんか…。警察にトラブル記録は残っているはずなので、遺言書に一言記入しておけば動いてくれるかも知れませんね。もしかしたらTVのワイドショーに出るかもしれませんね(笑) ご回答ありがとうございました。
お礼
過去に包丁沙汰になり、警察が来たことが何度かあります。また、『猫逃がし』をいれた食事を喰わされたことがあります(証拠がありませんが…。)なのでどうしても金をやりたくありません!!!死ぬ前にどうしても遺言書だけは作成しておきたいのです…。 ご回答ありがとうございました。