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保険金・遺産の受取について

夫はバツイチ子持ちです。 私たち夫婦は子供がおりません。 質問1:私の保険金の受取人が夫の場合、夫婦共に亡くなった時は誰が保険金を受取ることになるのでしょうか? 質問2:夫が亡くなった場合、夫の財産は私と前妻のお子さんとに分配されるのでしょうか?もし、遺言状を書いている場合は、その遺言に従った分配がなされるのでしょうか? 初歩的なことかとは思いますが、ご回答よろしくお願いします。 また、今後夫が亡くなってからお子さん(前のご家族)と関係する事柄等がありましたら、教えてください。

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  • rokutaro36
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回答No.2

(Q):私の保険金の受取人が夫の場合、夫婦共に亡くなった時は誰が保険金を受取ることになるのでしょうか? (A)同時に亡くなった場合には、夫様の遺族ということになります。 今回の場合には、前妻のお子様が受取人となります。 奥様が夫様よりもちょっとでも先に亡くなった場合 (夫様がちょっとでも後で亡くなった場合)には、 同時の場合と同じように、前妻のお子様が受取人となります。 奥様が夫様よりもちょっとでも後に亡くなった場合 (夫様がちょっとでも先に亡くなった場合)には、 夫様の遺族に奥様が含まれることになります。 従って、奥様と前妻のお子様の両者が受取人となります。 奥様の分は、奥様の遺族、つまり、奥様のご両親やご兄弟が受け取る ことになります。 夫様が先に亡くなった場合で、 十分に時間的な余裕があるならば、受取人を変更してください。 そのままでは、先妻のお子様も受取人となります。 (Q)夫が亡くなった場合、夫の財産は私と前妻のお子さんとに分配されるのでしょうか?(A)はい。奥様と前妻のお子様が相続人となります。 (Q)遺言状を書いている場合は、その遺言に従った分配がなされるのでしょうか? (A)はい。遺言は、法定相続に優先します。 ただし、遺留分を犯すことはできません。 前妻のお子様は、全体で(一人でも複数でも)2分の1の法定相続権を 持っています。 従って、その遺留分は、4分の1ということになります。 これだけは、必ず、相続させなければなりません。 (相手がそれ以下で同意した場合、または、放棄した場合は別)

if777
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 アドバイスもとても参考になりました。 大事なことを書き忘れていましたが、夫のお子さんは前妻が引き取っており、私は養子縁組をしておりません。 質問1 その場合も夫婦共に亡くなった場合、私の保険金の受取は夫のお子さんなのでしょうか? 質問2 なるほど。恥ずかしながら、無知でしたのでよくわかりました。遺留分は相続されるということですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

私は子持ちの女性と結婚しましたので逆のパターンですね。 質問1は子供でしょう。でも連れの子供とは養子縁組はしましたか? していないなら自分にかけていた分に対しては自分の親とか兄弟になると思います。 養子縁組は婚姻時は簡単に縁組でしますが、あとでとなると婚姻時より時間がかかるか 簡単には縁組できないと言われています。 質問2ですがおっしゃるとおりだと思います。でも遺言書は公証役場で保管していても結局は 法定相続が決まっているので、渡したくないとされる人がいるとして、その相続者が放棄してくれないと思った通りにはなりません。子供が小さいとか成人していないとかの場合は放棄することが多いです。

if777
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 大事なことを書き忘れていましたが、お子さんは前の奥さんが引き取っています。 私は養子縁組しておりません。 質問1 その場合、私たち夫婦が共に死んだ場合私の保険金は私の親や兄弟が受取るとなるのでしょうか? 質問2 法定相続が効力があるということですね。

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