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保険の受取人とは
1、生命保険、傷害保険等の受取人は範囲が限定されますか?。例えば妻、子がいるのに他人(世話になった人、借金している相手、親しい異性の友、内縁の妻等)に指定できますか。 2.保険金は相続の対象となりますか。(相続対象なら上記1.の他人に指定しても意味がなくなるのでは?遺言してもダメですか?) 教えていただければ幸いです。
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- akebonotarou
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- kensaku
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回答No.1
お礼
有難うございました。遺言により法定相続人以外の者に渡ることを希望しても遺留分については効力が及ばないというように解釈したのですが合っているでしょうか。ただ参考URLに出ている「遺贈」の事がはっきり分かりませんでした。いくら「遺贈」を利用しても法定相続人の部分は犯せないように解釈できたり或いは「遺贈」が遺言として書かれておれば法定相続人の部分も乗り越えられる(無視できる)と思えたりでなれない頭が混乱しました。 ずばり「生命保険有り、妻いない、成人独立別居の子供2人いる、どうしても全額を渡したい人が一人いる」という状況設定でこれがかなうでしょうか。 細かい条件次第でいろいろケースがあると思いますが、大雑把な一般論として、お手すきの時にお教えいただければありがたいです。