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生命保険金受取人の指定

当方妻子なし、父母なし、親類縁者殆どなしの、天涯孤独の身です。 聞くところによると、生命保険の受取人は、被保険者から数えて三親等まで、とのこと。 以前は家族も存命でしたので、生命保険の受取人も指定できたのですが、現在は殆ど交流のない親類ばかりで、これといった保険金受取人の指定を行いがたく、困っています。 万一私が死亡したときに、保険金が下りなくなってしまい、私の債務を支払うべき債権者(いかがわしい人たちではありません、住宅ローンや自動車ローンなどの支払先や銀行などです)の方にも迷惑がかかってしまうことが心配です。 遺産というものは殆ど無いため、債務の支払には保険金だけが頼りなのが現状です。 生命保険についてお詳しい方、教えてください。 被保険者に特に指定できる三親等以内の家族がいない場合、特例として任意の第三者を保険金の受取人に指定することは可能なのでしょうか? また、その場合にはその受取人は三親等の者に指定する場合とは異なり、所得税課税などがなされてしまうのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#95120
noname#95120
回答No.3

以前生保の事務をしていました。 「法定相続人」と指定できます。 そうすれば特定の親類を受取人として指定しなくても済みます。 死後はご質問者様から一番近い親族の方が受け取ることになります。 ご質問にあるように、任意の第三者を指定することは不可能です。 ご自身が死亡したあとの支払いがご心配なら、親族に保険金を使って支払いしてほしいと依頼するとか・・・。 でも信頼できる親族がいらっしゃらないようですね。 もし会社を経営されている経営者なら、契約者・受取人を債務者にして新たに契約することは可能かも知れませんが・・・現在は債務者側が受け付けないでしょうね。 良い回答が出来ず申し訳ありません。

shibawanko
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は現状の受取人は、「法定相続人」となっています。 しかし、これではやはり何かあったときの問題は解決できませんので、今回の質問とさせていただきました。 依然困った問題にはなっていますが、現状、上記問題について保険会社から事前説明無く、「法定相続人」として契約用紙を書くよう案内されましたので、この点を指摘して契約の解除を視野に入れて話し合っていきたいと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#105909
noname#105909
回答No.2

住宅ローンなどのためならば、下記のような団体信用生命保険に強制的に加入になっていると思いますので、質問者さんが無理に一般の生命保険(死亡保険)に入る必要はないはずです。 http://www.laon-master.com/cn14/pg16.html なお、一般の死亡保険は加入者本人を受取人に指定することはできません。

shibawanko
質問者

お礼

ありがとうございました。 私も保険会社に問い合わせてみたところ、やはり、加入者と受取人を同一にすることは無理といっても良い回答でした。 となると振り出しに戻ってしまうのですが、jaz5431様のご指摘のように、住宅ローンのみということであれば良いのですが、他にも支払先がいろいろとあり(借金で大変というわけではないです)、どうしても死亡保険金がきちんと入ってこないとまずいのです。 具体的には私は、死後の資産を保護しておくために、公式な遺言状を予め用意しているのですが、この遺言執行人である法人に保険金を預け、私の死後遺言で指定した支払先にこれを支払ってもらいたいのです。 なんだか怪しい質問みたいですが、あくまで現状の私の境遇を考えると、どうしてもきちんとした道筋を作っておきたいので・・・引き続き良きご回答をお持ちでしたら、教えていただけますようお願い申し上げます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

自分を受取人にすれば良いのでは?

shibawanko
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう少し、掘り下げて調べてみます

shibawanko
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 さて、自分を受取人とする、とのことですが、そのようなことができるというのは知りませんでした。 保険会社からもそのようなアドバイスも頂けなかったので。 大変僭越な申し上げようではありますが、本当にそれが可能なら、保険会社に早速被受取人の変更を申請します。 ちょっと驚いた・・・。

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