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保険金の受け取りと遺言との関係について
- 保険金の受け取りと遺言の関係性についてご質問です。認知症の母親を介護している中で、遺産分割に関して問題が発生しています。
- 母親は亡くなっておらず、遺言書には「現金、預貯金は均等に分配する」と記載されていますが、保険金については言及されていません。
- しかし、一時払いの年金型保険の保険証書では、死亡保険金の受取人が一人になっています。したがって、もし母親が亡くなった場合は、保険金はその受取人に支払われることになります。質問者は、この状況が遺言と矛盾していると感じており、解約すれば遺言に基づいた分配が行われるのか疑問に思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
>保険金は一括払いで母が支払っていて、ほぼ預金と同様な性質ですから当然相続税 保険金は、通常一時所得として税額等が算出されますが、こういうケースでは別途決められた相続財産扱いの税額が適用されます それくらいの意味です。 本件の本質的問題ではないので、深く考えないで下さい。 >特別受益になる可能性 特別受益 保険金 とかでググッテみてください 例えば、 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/lifeinsu.html
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後見人に保険契約をいじることはできません。 被後見人のために後見人はいるのですから。 遺言というよりは指定された受取人に支払われます。 もし、受取人が亡くなっている場合はみなし相続財産として 分配されます。 第一、遺言は相続人を除く。 公証役場や当人・立会いの三者以外は知られないようにしなければ いけません。 遺言の効力は死亡後ですので、それまでは 財産に触ることも禁じられます。後見人といえども。 被後見人の生活を維持するのに必要な場合に限って 触れられます。 そうでない場合は利益共犯で刑事罰を受けます。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 >保険は預金性の高いものであるし、時期がくれば本人が受け取るわけですから、遺言と矛盾するように感じるのです。 もし、お母上が「一人だけ保険金名目で多くの遺産が残るように優遇して、それが元であとで揉めないように、それ以外の現金や預貯金を均等配分するって内容の遺言を書いて、あえて遺言に保険の事を書かなかった」としたら、お母上は「ハナから均等に配分するツモリなんか無かった」事になり、遺言とは矛盾しません。 貴方が「遺言と矛盾するように感じる」のは「一人だけエコヒイキされて羨ましいから」かも知れません。貴方が自覚してなくても、無意識的に妬んでいるから、違和感を感じているのです。 また、その「羨ましいと思う気持ち」から「尋ねにくい」と感じているのでしょう。 ともかく、保険金は民法の規定に従って扱い、遺産は遺言に沿って扱うしかありません。 なお「遺産相続」は「全員が納得しているなら、遺言通りにする必要は無く、遺言と異なる内容の遺産分割協議書を作成して、分割しても良い」ので、保険金を貰う人には、その分、遺産を減らすのも可能です。もちろん、保険金を貰う人が納得すれば、ですが(普通は納得する訳がありません。「遺言に従え」って文句を言うに決まってます)
- bikeibi
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支払われる保険金は、受取人の財産です。 受取人が母以外ならその人の財産で、そもそも相続財産ですらありません。 が、受取人の特別受益分として認められ場合がなくはないのですが、ハードルは高いです。 余談ですが、母が保険金を負担していたのなら、保険金は相続税については対象財産です。 >もし後見人である私が今解約すれば 母の為ではなく、自己の相続取り分を増やす為に行う行為であり、認められるはずがないと思うのですが・・
補足
保険金は一括払いで母が支払っていて、ほぼ預金と同様な性質ですから当然相続税の対象であるわけですが、額がかなり多く現金預貯金総額の50%を超えています。特別受益になる可能性はいかがでしょうか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
保険金は「指定受取人の財産」です。保険契約者が死去しても、保険契約者の相続財産には含めません。 >認知症があるので、もし後見人である私が今解約すれば(可能かどうかわかりませんが)遺言の通りに分配されることになるということでしょうか? 例え後見人でも、勝手に解約した場合、横領罪に問われる可能性があります。 横領罪にならなくとも、指定受取人から訴えられる可能性が非常に高く「手を出さないで放置しておき、成り行きに任す」のが最善の方法でしょう。 つまり、満期になって保険契約者に満期金が下りるなら、満期金を保険契約者の財産として扱い、満期前に保険契約者が死去して死亡保険金が下りるなら、死亡保険金を指定受取人の財産として扱う、と言う事です。 >それとも、そんなことをしなくても預金性が高いものだということで、死亡時には遺言により分配されるものなのでしょうか? 保険がどんな性質の物であっても「保険金は、指定受取人の財産であり、相続財産には含まない」のは変わりません。 なので、保険金を指定受取人以外に渡すと「横領罪」になります。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただき、いろいろ調べてみました。 最高裁判例の「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」 これに該当する可能性があるように思いますので、弁護士と相談してみます。