こんにちは。
該当の保険契約は、「マル秘契約」といい、(会社によって違うと思いますが。。)現在は取り扱い不可能となっております。
事前に保険会社へ申請を出してOKとなれば、取り扱えますが、受取人を愛人にするとか、法定相続人がいるにも関わらず、別の親戚に指定するとかでも、「マル秘」となります。
なぜ、不可能かと言いますと、下記の方も回答されているとおり、犯罪の可能性が考えられるためです。この様な契約は昔は出来たそうなんですが、多分犯罪が多発したせいで不可能になったと思われます。ニュースなどで、保険金詐欺の事件はご存じですよね?貴方が、犯罪目的でなく、例えば、債務などの担保を目的とされていても、保険会社側からすると、少しでも、モラルリスクを排除しようとしているため、引き受けられないとなるわけです。契約の決定権は保険会社にありますので・・・。
とっても、偉い政治家とか、権力をお持ちの方なら、お話は別なんですけどね!(笑)これも、ずるい話です。
保険金は、契約者の財産となります。(被保険者の財産ではありません)
法的には第3者が受取人となると、遺贈という形となりますので法的には、不可能では無いとは思いますが、引き受けてくれる保険会社は皆無でしょう。
>例えば、自分の部署と直属のマネージャーの生命保険の死亡保険金を私が受け取ったり、受取人に指定して保険を契約したりすることです。
この場合、契約者を会社、被保険者をマネージャー、受取人会社orマネージャーの法定相続人、での契約は可能です。但し、会社での契約の場合、きちんと退職金規定を結んでおかないとのちのち大変です。ちなみに、受取人が会社の場合、あまりに高額な保険金は契約できないです。受取人が親族の場合は、まぁ、それなりの金額が可能ですが・・・。
貴方が、会社のどの様な立場にいらっしゃるのかよく分からないので、なんとも言い難いのですが・・・(^^;)
どうしても・・・のご事情がある場合は、
1・個人で生命保険を契約してもらって、受取人は「法定相続人」にしてもらう。
2・遺言にこの生命保険は貴方に遺贈すると残してもらう。(出来れば、公証役場で手続きしてもらったほうがいい。)
この方法以外ないかと思われます。受取人を「法定相続人」に指定できる保険会社も限られますので、保険会社も選ばないとダメです。
あんまり、書くと、犯罪の可能性が出てきますので、削除されるおそれがあります。
では、このへんで・・・・
補足
内容はわかります。 しかし、妻帯者、妻子持ちでない場合は、受取人というものが存在しえなくなってしまうと考えられますが、この場合も同様ですか?