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中小小売商業振興法第十一条とフランチャイズ

改定された中小小売商業振興法の第十一条で特定連鎖化事業として法定開示が義務づけられるチェーン本部とはオープン屋と呼ばれる加盟金と開業支援と看板料として月々のロイヤリテーを支払えというチェーンも対象に含まれるのでしょうか? それとも <本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟店が本部に金銭を支払う>というすべてが揃っていないチェーンは法定開示義務が当てはまらないのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#43614
noname#43614
回答No.2

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noname#43614
noname#43614
回答No.1

こんにちは・ 中小小売商業振興法第十一条 http://www.houko.com/00/01/S48/101.HTM

papamama33
質問者

お礼

有難うございます。 公正取引委員会のFCガイドラインがあるのですが、http://www.franchising.jp/dokukin-guideline.htm いわゆるオープン屋と言われる開業支援と店名使用と開業エリアの保障にあたってロイヤリティーを徴収し、継続的な支援はしない契約はFCガイドラインでいうFCに当てはまるかどうかお聞きしたかったのです。もし分かれば回答お願いします。

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