締切済み 著作権法第21条から第28条について教えてください! 2006/09/25 16:16 著作権法第21条から第28条について教えてください!記載してあるホームページ等あれば教えて下さい。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 okg00 ベストアンサー率39% (1322/3338) 2006/09/25 16:28 回答No.1 法の何を知りたいのですか?条文なら http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.3.3 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 社会その他(社会) 関連するQ&A 著作権法13条 著作権法13条で権利の目的とならない著作物についてうたっていますが、 例えば、各省庁で発行している個人情報保護ガイドライン は、下記著作権法13条の 権利の目的とならない著作物としてよいのでしょうか。それとも違うのでしょうか。 また権利の目的とならない著作物なら自分のホームページにコピーしてもってきて表示してもいいのか。をききたい。 著作権法13条 13条 (権利の目的とならない著作物) 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 憲法その他の法令 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの 著作権法について 著作権法について 著作権法114条について ある教科書は、 著作権法には損害賠償の規定はなく、民法709条に基づいて行われると、記載されています。 他方別の教科書には著作権法114条3項の規定 に基づき損害賠償できると書いてあります。 どちらの教科書の記載が正しいのでしょうか? 教えていただけると幸いです。お願いします。 著作権法10条 著作権法10条1項9の「プログラムの著作物」の具体例と、 著作権法10条3項の「プログラム言語」の具体例を教えてください。 僕の考えではVisualbasicは有料なので1項9の「プログラムの著作物」にあてはまり、 C言語は無料で配布されているので3項の「プログラム言語」なのかなぁと思うのですが、そういう理解であってますでしょうか? だとするなら、C言語はなぜ著作物として保護されないのでしょうか? C言語を考えた人がかわいそうな気がするのですが。。。 著作権法第35条の解釈は? 著作権法第35条における 『営利を目的としないその他の教育機関』 とは、具体的にいいますと何を指しますか? 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 【著作権法第35条】 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 著作権法第32条の誤用について あるサイトのTOPに 「このサイトでの画像の引用は、著作権を侵害する目的ではなく検証目的で行われています。報道・批評・研究目的の引用は、著作権法第32条において保護されています。」との文章が書いてあるのですが、「引用」と称している画像の大部分が出所の明示も無く、引用「主」に当たる本文となる物も無く、更には画像を変色、変形等の「改変」までされています。 「引用」を誤解していると思われるので管理人へ問い合わせたのですが確信犯のようで「黙っていろ」と返信がありました。 公になっているサイトで明らかに「違法」である画像を扱っている上で、それらの画像は「著作権法第32条において保護されています。」と虚偽の文章を書いている事になり、「著作権法第32条」を詳しくない人が見た場合「コレで引用になるのか」と他の場所で違法画像をアップしてしまいかねません。 違法画像の著作権侵害に関しては親告罪なので今回は問題にしませんが、この違法行為を隠すかのような「虚偽の文章」は何かしらの罪にはならないのでしょうか? 著作権法について詳しく教えてください。 著作権法とは一体なんなのか。 どこまでがOKでどこまでがダメなのか。 著作権30条など、種類があるのか。 詳しく教えてください。 教育目的の複製(著作権法35条) 著作権法35条の場合会社で従業員教育する目的で使用するのも問題ないのでしょうか。 著作権法の、実演を放送する場合の報酬を書いた条番号 著作権法に次のようにあります。 第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。 第九十二条に従って放送する場合は、放送事業者は実演家に報酬を払わなければならないと思いますが、そのことは著作権法の第何条に書いてあるのでしょうか。 だいぶ探したのですが見つかりません。放送のための固定物等による放送の場合は第九十四条第二項に書いてあることは分かったのですが...。 著作権法38条4項について 企業の研究所で、その研究所のお金で購読している研究関係の雑誌があります。 この雑誌は、主に私が読むために購読していたのですが、内容的に研究所の方みなさんにも読んでいただきたいと思い始め、研究所内の図書室に置いて、所内の方なら誰でも閲覧できるようにしたいと考えています。 この場合、当該雑誌の著作者に無断で所内の方がコピーをするのは複製権の問題があると思いますが、閲覧用としてのみ置いておくことに何か問題はあるでしょうか。 多分、著作権法の38条4項が関係してくると思うのですが、上記の閲覧のために図書室に置く行為は、同項の「営利目的」に該当しませんか。 よろしくお願いします。 著作権法について 著作権法第42条に、著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 とありますが、必要とされる限度というのはどれ位なのでしょうか? たとえば、その必要な著作物のページを10枚近くコピーして持っているとするとこれは限度を越えるのでしょうか? ホームページの著作権 アフェリエイトでお金儲けしようと思っています。 他の人の作ったクレジットカードの紹介の文をまるまる利用しようと思いました。 しかし、そのホームページには、著作権法第119条で訴えると書かれていました。 ホームページに著作権はあるのでしょうか?また、個人が勝手に作って、勝手に著作権を主張していると思うのですが、そういう場合でも、著作権は発生するのでしょうか? そして、著作権があるというならば、ホームページのどこかにその登録番号でも書かれていれば、納得すねのですが、著作権があるとしか書かれていないので、本当に著作権をもっているかと、わからないとおもうのですが、そこのところを専門家に教えていただきたいです。 ホームページ上でBGMを流すのに著作権法が絡んできますが ホームページ上でBGMを流すのに著作権法が絡んできますが YouTubeなどの動画サイトの音楽PVをホームページ上で流しても著作権法には触れませんよね? どうして音楽PVだと著作権法に触れず音楽CDは触れるのでしょうか? 著作権法上における「故意」とは? 著作権法第119条においては、「著作権法を故意に侵害した者は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる」との事ですが、ではその「故意」というのはどのような意味なのでしょうか?通常「故意」というのは、「罪を犯す意思」であると認識しているのですが、著作権を侵害させる行為だとは知らずに行う行為は「故意」だといえるのでしょうか?また著作権侵害に該当しますか?どなたかお詳しい方教えて頂けませんか? 著作権法についての疑問です 著作権法について疑問に思っている事があります。 例えばこのサイトの禁止事項に 歌詞の掲載 ※質問は20文字以内であれば許容範囲として認められる可能性はありますが、著作権法上は一切禁止とされています。 とあります。 権利者に無断で歌の歌詞をネットなどに掲載するだけで著作権侵害になるようですが、殆どの歌詞には普通の話し言葉(例えばラブソングに多い「愛してる」など)が含まれます。 普通の話し言葉を掲載しただけで著作権侵害になるとしたら、何も書けなくなってしまうと思うのですが、著作権法にはそのあたりの明確な基準は存在するのでしょうか? あるとしたら、「著作権法の何条に触れる」という事を教えてください。 著作権法32条、ゲーム等のキャプチャについ すいません。質問があります。 現在ゲームの批評サイトを作っているのですが、批評する際に画像をキャプチャしてレビューを 書きたいのですが、法律的にはどうなのでしょうか。 著作権法32条などを解説しているサイトや下記の質問なども熟読したのですが、恐らく著作権を よく理解していない人が間違ったことを次々断言しているため論点がぶれまくり荒れてしまっているように感じます。 http://q.hatena.ne.jp/1158291777 上記の質問ですと 「サイトに広告などがあると営利目的だからダメ」→新聞も雑誌もテレビも営利目的だとは思いますし、報道全般がダメとなってしまう気がします。そもそも営利がどうとか著作権法には出てこない気がします 「個人のサイトは公共性が無いからダメ、アニメ、ゲームは公共性が無いからダメ」→著作権法32条には公共性という言葉が出てこないのですが、この場合どういう理由で公共性が関わっているのはよく分かりません。 「公正な慣行に当てはまらないから」→この反論が一番多いのですが、ここでいう慣行は業界の慣行ではなく、引用の必然性であったり、主従関係、引用の範囲を総合的に見るという意味ですよね? 「この業界ではこうだから」・・っていうのは違いますよね? 1, 既に公表されている著作物であること 2, カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること 3, 「出所の明示」が必要 4, 「公正な慣行」に合致すること(報道、批評、研究などのためであり、引用の必然性、引用部分との主従関係、正当な範囲内であること) 結局考えなければならないのは4であって他の部分は満たすは難しくないと考えます。 あくまでも引用部分に対しての批評があり、引用の必然性をあること 引用画像は最低限にし、引用元を明確にすること 当然断言はできませんが、上記を満たせば著作権者の承諾なしに画像の引用が可能(可能な場合がある)と考えて間違いないでしょうか? 意匠法8条違反について 意匠法の質問です。 法8条違反は拒絶理由(17条1号)ですが、 法7条も拒絶理由となっています(17条3号)。 そもそも、法8条違反は、組物でないのに2種以上の物品を記載していると考えられるので、 同時に法7条違反となり、結果として法8条違反を拒絶理由とする必要が無いようにも思います。 なぜ規定されているのでしょうか? 識者の方、ご教示ください。 著作権法違反になるでしょうか 政府が公表した白書から出典と引用範囲を明示して10行ほど引用し、それ以外は自分で考えてA4版5ページ程度の試験問題を作成し、無料でその試験を実施し、試験後その試験問題を自分のホームページ上に掲載した(ただし、その白書の著作権者には引用の承諾は取ってない)場合、著作権法違反になるでしょうか。 著作権法第三十六条には、 「公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」とあるので、違反にはならないように思うのですが...。 下請法 5条書面に関して 下請法で作成が義務づけられている5条書面について質問がございます。 3条書面では支払方法等の共通記載事項は事前に通知していれば 省略することが可能との事ですが、5条書面に関しては共通記載事項は関係なく 全て記載する事が必要なのでしょうか? 民事執行法の26条、27条について? 26条と27条の違いについて最高裁のサイトにある記載事例等を拝見しましたが、違いが良くわかりません。 例えば、和解条項で被告は毎月7万を五ヶ月支払う。(合計28万)最終月が4月である。 しかし、4月末で20万しか入金がないので、残り8万円を求めて普通自動車差押の申立をする場合についてお聞きします。 (26条の記載例) http://www.courts.go.jp/vcms_lf/31847002.pdf 質問 1、私の事案は、26条、27条どちらになるのでしょうか。 2、申立て事由は、どう書けばいいのでしょうか。 3、民事執行法87条2項の「自動車登録ファイルに記載されている事項を証明した文書の添付」とは陸運局等が発布する書面と思いますが、この添付は複写ですか、謄本でしょうか。 4、給与の差押もこの様式でいいのでしょうか。 詳しい方が居られましたら、宜しくお願いします。 条例や規則に著作権はあるのか? 単純な質問です。 著作権法の13条で憲法や法令には著作権がないとされていると思いますが、市町村の条例や教育委員会の規則の著作権はあるのでしょうか? このような条文(集)を行政のホームページから印刷してコピーして配布した場合著作権法に違反するのでしょうか。 ある市町村のホームページの注意欄には「このサイトで提供している全てのデータは著作権がある。 使用するときは出所を明らかにするなどの手続きをとってください。」 なるコメントが載っていました。 そのなかの条例などを印刷して使いたいが、どのようにすればよいか? 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 社会問題・時事 法律 行政・福祉 その他(社会) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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