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浄水器の件で少額訴訟を起こしたい
知人の紹介で浄水器を購入しましたが、その後、その浄水器のカタログの内容が、大手企業の浄水器のカタログを丸写ししたものだと判明し、品質に疑問を持った私は返品を申し出たのですが、逆切れされ、応じてもらえませんでした。 消費者センターに相談後、「特定商取引法、法定書面の欠如」で返品代金返還(クーリングオフ)を申し出ました。 (というのは、商品の品質について争うと、証明する為に莫大な時間と労力を要するというアドバイスがありました。 そこで、購入した時に勧められた経緯が「これを違う人に売ってもらえば、あなたにも結構なお金が入りますよ。」と言われていたので、”これは「連鎖販売法」で義務付けられている「法定書面」が発効されていないので、「特定商取引法、法定書面の欠如」に当たる”という事からこういう内容証明になりました。) その後、消費者センターの担当者が何度かコンタクトを業者側ととって、いろいろと伝え、示談の話もしてくれたのですが、相手は一向に態度を変えず「法的に争ってくれたらいい」との最終的な返事でした。 そこで、返金請求は30万以下ですので、少額訴訟を起こそうと思うのですが、このような事例は少額訴訟を起こして有利な事例なのかどうか、お聞きしたいのです。 法律の専門家の方がいらしたら、お答えいただけるとありがたいです。
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少額訴訟というのは訴額が少ないというだけでなく 「1回で終わるような訴訟」でなければなりません。 要するに、ほとんど争うようなこともなく(あるいは相手が争うとも思えず)、 単に債務名義として裁判所のお墨付きが欲しい…というようなときに使える制度です。 当然、1回で終わるように原告が準備しなければなりませんし、 被告が争うつもりなら「通常訴訟にしてくれ」というでしょうし、 裁判所が職権で通常訴訟に移行すると思います。 なお、少額訴訟も通常訴訟も、訴訟費用はほとんど変わりません。 通常訴訟だと裁判所に行く回数が増えるってことはあります(交通費とか手間とか)
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- h2goam
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端的に回答すれば相手は少額訴訟は異議を申し出る可能性がきわめて高いと思われます。 つまり簡易裁判(通常裁判)に移行すると思われます。 裁判の有利不利や見込等は証拠を現実に検討できないインターネット上で議論すべき事でないと思われますので割愛します。
お礼
ありがとうございます。 一度、弁護士に相談してみたいと思います。
お礼
とてもよく理解できました。 通常訴訟に移行したとしても、下手に恐がらなくてもいいことがわかりました。 有利かどうかは、弁護士に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。