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FC加盟金の返却が上手くいかず困っています

FC契約解除時の、契約の前の覚書と契約書では加盟金返却の記載に違いがありました。覚書には、条件つきではありますが、返却に応じるとあります。しかし、契約書には、当該当記載はなく、加盟金の返済には応じられないとの回答でした。業務自体は未稼働。よって加盟金の実態(対価)である、事業を行う権利の遂行はなく、商標、名称の使用料発生もなく、ノウハウの提供も受けておりません。このような場合、加盟金の返却は可能なのでしょうか?また覚書と契約書の優越はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

覚え書き<契約書 です。 従って契約書の内容が履行されます。

obakyu-
質問者

お礼

ありがとう御座います。やはり、契約書優位なのですね、、、 早速参考にさせていただきます。

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