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フランチャイズ契約解約のトラブル

ハンコ販売を行っている個人事業主です。 フランチャイズ加盟店として経営してきたのですが、本部の経営指導とか全くといっていいほどなく、このままフランチャイズ契約を履行していても無意味と思い、「解約する場合は6ヶ月前に予告すること」という規約に従って昨年12月に解約の申入れをしたのですが、本部は「解約されたは困る」の一点張り。6ヵ月後に解約の通知ととともに保証金の返還を請求したのですが、本部は「駄目だ!」の一点張り。 仕方なく、保証金返還請求訴訟を本人申立で行いました。 結局、相手方である本部は期日に欠席し、勝訴判決が下りました。 判決確定後に、本部に連絡を入れると、「保証金は返してやる。但し、契約の中に競業禁止義務条項があることを忘れないように!もし、このままハンコ屋を続けるのなら、競業禁止義務違反として逆に訴えてやるからな!」と言ってきました。 本当に訴訟を起こす気でいるのかどうか定かではありませんが、本部の言い分は通用するものなのでしょうか? 権利の濫用とも思えるのですが・・・。

みんなの回答

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

難しいところですね。 先方が有能な弁護士を雇って裁判に臨んだ場合、最悪負ける可能性もあります。 ましてや保証金返還に際して一悶着あったのであれば目を付けられている可能性もあります。 一番良いのは信頼の置ける友人や親戚などを代表としてしまう事ではないかと思いますが・・・

参考URL:
http://www.dai.co.jp/fc/yogo/021.html

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