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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特商法の氏名表記について)

特商法の氏名表記について

このQ&Aのポイント
  • 特商法における無店舗販売の通信販売における氏名の表記について質問です。
  • 特商法の第十一条~第十五条の二の第二項が該当範囲ですが、言葉が難しく理解できません。
  • 個人事業主は商号を記載し、法人は名称と代表者の氏名を記載する必要があると考えられます。ネットで広告する場合でも、個人事業主は代表者の氏名を記載する必要はありません。特定商取引法に基づく表記の不備は違法となりますが、通報された場合、罰則が科される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 まず,個人事業主で商業登記法に基づく登記をしている場合,自己の氏名に代えて登記された商号を記載することも認められています。ただし,個人事業主の商業登記はそれほど使われていない上に,誰でも商業登記簿の登記事項を閲覧すれば誰が商号使用者か容易に知ることができるので容認されているというだけであり,氏名を開示しなくてよいという認識は明らかに誤りです。  また,氏名に代えて商号を記載する場合であっても,住所と電話番号の表示は必須ですし,商号の登記をするとそれだけで手数料が3万円もかかりますから,名称の表示を免れるだけの目的で商号を取得するのは経済的にも割に合わないでしょう。  特定商取引法のうち,消費者保護の問題に関する所管官庁は消費者庁なので,違反に対する通報先は消費者庁です。広告規制に違反した場合,消費者庁から指示(措置命令)を受けることがあり,それに従わない業者は業務停止命令の対象となることがあります。業務停止命令に違反した場合は,2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され,又はこれを併科されることがあります。

R27D19H10Y02
質問者

お礼

"自己の氏名に代えて登記された商号を記載することも認められています" なるほど。了解です。 個人(事業主)がネット上に氏名を開示しないということで避けられるリスクや、開示したくないという需要はあると思いますよ。例え商号登録に3万かかっても、です。要はそれ以上の収益があればいいわけですし…。 「特商法に基づく表記」を画像などにして検索サイトや個人情報収集のクロールをかわしたりしても、誰でも見られる場所に個人名を明記する、というのは、ちょっと目立つ名前の私には抵抗がありまして…。 また商業登記の閲覧も400円近くかかりますよね。個人利用の場合でもネットだと登録など手間が掛かりますし、『ネットの1利用者』に知られるのは、まぁ誤差の範囲というか、もともとビジネスで接する相手には名刺を交換したりするわけですから氏名の完全な隠匿は不必要、不可能だと認識しております…。 管轄は消費者庁なんですね。そして違反確認→即令状、ということはなく、業務指導命令的なもので注意を喚起させると…。 昨日見つけた『法人名であり、またネットで広告を出しているにもかかわらず、責任者名を出していないサイト』は早速通報してみたいと思います。 しかし『個人事業主であってもネットで広告する場合は責任者の氏名を表記する必要』がないのは、なんか変な感じですね。法人限定の決まり事…。まだまだ特商法が煮詰まってない、時代についていってない、という感じなんですかね? ありがとうございました。