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商業登記法65条2号
商業登記法65条2号の最初の括弧書きが何故必要なのか解りません。 同条同号は、払込期日が割当日より前の日である時に限り、払込みがあったことを証する書面を添付する旨規定しています。 何故この場合に限られるのでしょうか?
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新株予約権ですね。 割当日が効力発生日です。 払い込みは新株予約権の行使要件です。 期限までに払い込まずに効力発生を迎えれば、行使できない新株予約権が 割り当てらるはずですが、行使できない新株予約権は 消滅しますので、瞬間で消滅します。 だからですかね。
お礼
なるほど! ありがとうございました。 明快な回答を頂いた上で、再質問をするのは恐縮ですが、何を調べたらそのようなことは解るのでしょうか?