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こんな状態の時の確定申告について

こんな状態の時の確定申告はどのようにしたらいいのでしょうか、何方かご指導ください。自分は住んでいる街に3年前からバイクや趣味の物を置くガレージの様な感じで建物を借りていました。趣味で旧い椅子やバイクのシートを張り替えているうちに口コミで広がるようになり人の椅子やシートなども料金をもらって張りかえるようになって来ました。 で、その建物を借り始めた頃から決まった定職には就かずに友達の手伝い仕事や短期バイトをチョコチョコとやりつつ自分の貯金を崩しながらいままでやってきました。年間の収入は100万にも満たない状態でした。 しかしながらここ数ヶ月、今年始まったあたりからどっと入ってくる口コミの話が増えてきて思い切って開業しようと思っています。 こんな状態の場合どこから手をつけて開業し、来年の確定申告をしたらいいのでしょうか?今まで一度も確定申告をした事が無いので本当にとても不安です。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jin-k
  • ベストアンサー率52% (18/34)
回答No.4

白色申告ですと、簡易式の帳簿でよいので ここでhttp://www.kanzeikai.jp/zenkanren/files/kanzeikaihp/step3.htm 帳簿書式を提供(無料)していますので、ダウンロードして記入をしていくのが簡単だと思います。 今後、事業としてやっていくのであれば生活に使う財布と事業で使う財布を分けて私用と事業とをちゃんと区分して頑張ってください。 生活費は給料感覚で月に1度、まとめて事業の財布から私用の財布へ移すといいですよ。特に生活費は月に1度しか出してはいけないという事はありませんが、ちょこちょこ生活費を出していると自分の生活水準が高くなってしまう人が多いです、生活水準を上げるのは簡単ですが逆に水準を下げるのはなかなか難しいですよ。 その結果は・・借金へとつながります。 しかも私用と業務をごちゃ混ぜにしてしまうと、儲かっているのか?損をしているのかが分かりません、そのようなごちゃ混ぜをしている事業主は淘汰されていきます。 なかなか大変だとは思いますが、頑張ってください。

参考URL:
http://www.kanzeikai.jp/zenkanren/files/kanzeikaihp/step3.htm
  • jin-k
  • ベストアンサー率52% (18/34)
回答No.3

補足の回答です。 仮に今年度(平成18年1月1日~平成18年12月31日)で黒字になった場合、申告をするのは今年度(平成18年1月1日~平成18年12月31日)だけで良いと思います。 前年度分までは年間収入で100万円未満のようでが、概算で利益を算出してみて黒字になるようでしたら前年度分までの申告が必要になります。逆に赤字であれば申告をする必要は無いと考えます。 あと、アルバイトで稼いだ給料と趣味で稼いだ収入とは計算が別になりますので注意してください。 計算方法は 収入-経費=所得 所得-控除額=課税所得 (課税所得×税率)-定率減税=税金 ですが、給料と他の収入がありますので 給料収入-給与所得控除(収入により控除額が違います)=給料所得(1) 趣味での収入-その収入を得るために掛かった経費=事業所得(2) 給料所得(1)+事業所得(2)=総所得 総所得-控除額(基礎控除など)=課税所得 (課税所得×税率[課税所得により税率は変わります])-減税=税金 と、なります。 http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/9050/tax0002.htm を参考にしてください。それなりに分かりやすく計算方法がでています。 *日本の税制は自主申告制度(自分で自ら確定申告をする)です、実際には申告をしない人もいますよ。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/9050/tax0002.htm
LD125
質問者

補足

大変分かりやすいご説明感謝いたします!なにか決意を新たにする気持ちが沸いてきました。他のサイトなどでも質問してみたのですが多額の所得が無いような個人事業の場合、白色申告が優しくていいとあったので事業届けを出して来年度に白色申告してみようと思うのですが何か良きアドバイス、参考HPなどありますでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • jin-k
  • ベストアンサー率52% (18/34)
回答No.2

前年度までの収入が100万円にも満たない状態であれば、実際は赤字だったと思いますので前年度までの確定申告をしても税額が出てこないと思います。(自分は書類等を見せてもらっていませんので内容が分かりませんが) 開業するにあたっては、税務署へ開業届を提出する必要があります。場合によっては青色申告の届出も必要になります。 但し、日本の国の税制は自主申告制度(自ら確定申告をする制度)ですので赤字になるようであれば、あくまでも趣味ということで申告をする必要がないと思います。 赤字になるかどうか分からない場合には、来年の確定申告時期までまってみて黒字になるようでしたら確定申告書を提出する時に開業届けを提出すると良いのではないかと思います。 補足までに、青色申告の届出の提出する期限は、事業を開始してから3ヵ月以内に提出しなければ、その年は青色での申告は出来ません。ですので、いまから青色申告の届出を提出しても平成19年度分から青色申告となります。

LD125
質問者

補足

jin-kさん 分かりやすい解説ありがとうございます。再度ご質問なんですが来年の確定申告時期まで待って黒字になる場合いつからいつまでの分を申告すればよいのでしょうか? 前職を辞めてからの3年間の分などはどのようになるのでしょうか? 本当に何も分からないので素人質問で申し訳ありません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

参考に

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/~chk20620/page005.html

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