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確定申告と開業届けについての質問
- 自己都合で会社を辞め、フリーランスとして収益を得ている場合、確定申告はどのように行えば良いのか分からない。
- 開業届けを出すべきかどうか迷っている。まだ将来のことが分からないため、とりあえず開業届けを出さずに収益を申告することはできるのか心配している。
- ネットで調べても自分のケースにぴったり合う情報が見つからず、確定申告や開業届けについて理解しづらい状況にある。
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※長文です。 >……去年の9月末に会社を……辞め…… >……10月からは、辞めた会社から仕事を貰い……月20万ほど収益を得ています。 >この場合、確定申告はどのように行えばいいのでしょう。 まず、「確定申告」を一言で言えば、所得税の【過不足の精算手続き】ということになります。 jb666さんの場合で言えば、「給料から天引きされている(前払い済みの)所得税額」と「去年1年間の【すべての】所得を元に計算した所得税額」との【差額】を精算する手続きということです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- では、具体的に何をすればよいかですが、ざっくりと以下のような手順になります。 ・去年(平成29年)1年間の【所得の合計額】を計算する ↓ ・「所得の合計額」を元に、【課税所得(課税される所得金額)】を計算する ↓ ・「課税所得」を元に【所得税額】を計算する ↓ ・【(計算上の)所得税額】と【(支払い済みの)源泉徴収税額】の【差額】を計算する ↓ ・不足があれば(不足分を)3/15までに【自主的に】【国(≒税務署)に】納付する(過納があれば【後日】【自分が指定した口座に】振り込まれる。)。 --- この一連の計算の「内訳」を記載するのが「所得税の確定申告書」で、原則として、3/15までに【自主的に】【国(≒税務署)】に提出することになっています。(提出と納付の期限が同じということです。) なお、「所得税の確定申告書」の【様式】は自由なのですが、普通は「国税庁が用意した様式(用紙)」をそのまま使います。 (参考) 『確定申告書の用紙について | マジメな税理士のいいかげん日記』(2011/02/23) http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-58.html >……実は、法人税の申告書は政令で様式が決められているのですが、所得税の様式は法律で決められていないんです。…… --- なお、上記の「所得」は、いわゆる「儲けの金額」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】です。 つまり、「収入-必要経費=所得」ということです。 ここで注意が必要なのが、【所得税のルールでは】【収入の性格(種類)ごとに】【それぞれ別々に】「所得の計算方法」が決められているということです。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- jb666さんの場合は、ルール上「給与所得に区分される収入」と「事業所得、もしくは雑所得に区分される収入」の2種類の収入があることになります。 言うまでもなく、「【従業員として】会社から支払われた給与による収入」と「【外注先として】会社から支払われた外注費による収入」の2種類ということです。 この2つの収入の【それぞれの】所得の金額を計算し、それを合計した【総所得金額】というものを元に所得税を計算することになります。 このような仕組み(ルール)を【総合課税制度】と言います。 (参考) 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。 --- では、具体的な計算方法です。 「給与による収入」は、『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」から【給与所得控除(額)】を差し引いた【残額】が所得です。 この「所得」を【給与所得】と呼びます。 一方、「外注費による収入」は、「収入」から「その仕事をするためにかかった費用(必要経費)」を差し引いた【残額】が所得です。 この所得は、【事業所得】か【雑所得】のいずれかになります。(どちらになるかは、納税者一人ひとりの事情により異なります。) なお、「必要経費(の内容や金額)」については、【納税者の判断】にまかされています。 つまり、脱税しようと思えばいくらでも脱税できてしまうわけで、所得をいくらで申告するかは「jb666さんのモラル次第」ということです。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。そのため、…… --- ◯「事業所得」と「雑所得」について jb666さんの場合は、「これから先フリーランスとしてやっていくか、今やっている仕事とは別の業種を開業するか、どこかの会社に就職するか分からない」とのことですから、「外注費による収入(所得)」は、とりあえず「雑所得」として申告しておいても問題ないでしょう。 ついこの間まで会社員だった(≒給与以外に収入がなかった)わけですし、「雑所得」には「事業所得」のような税法上の優遇もありませんので、税務署の職員さんも文句は言わないと思います。(心配なら所轄の税務署に確認してください。) (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html --- さて、「確定申告の「確」の字も分からない」とのことですから、【所得控除(しょとく・こうじょ)】についてもあまりご存じないかもしれません。 しかし、確定申告するなら【必須】の知識ですし、仕組み(計算の仕方)そのものは「小学校の算数レベル」ですから、これを機に覚えてしまってください。 とりあえず、以下の記事が分かりやすいかと思います。 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- ということで、上記のように「収入」から「所得」を計算して、その「所得」を合計した「総所得金額」から【所得控除の額の合計額】を差し引くと【課税所得】になります。 あとは、【所得税率】を掛けて「所得税額」を計算するだけです。 その結果、「所得税額」が「源泉徴収税額」より多いなら(申告書の提出と合わせて)差額分を納付して終了です。 「源泉徴収税額より少ない」場合は、(国としては申告してもらわないほうが得なので)申告しなくてもペナルティはありませんが、申告すれば還付されます。 (参考) 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに >……とりあえず開業届けを出さず、収益を申告すればいいのではないかと考えているのですが、それではダメなのでしょうか? 前述の通り、「事業所得か?雑所得か?」は【納税者自身】が判断すべきものですから、何も問題はありません。 もちろん、「税務署の職員さんの判断」と食い違うこともあるので、そこから先は【交渉次第】ということになります。 なお、「交渉決裂」となった場合(双方とも絶対に譲らなかった場合)は、最終的には「裁判所」に結論を出してもらうことになります。 --- ちなみに、「開業届を出すか出さないか?(用紙を提出するかどうか?)」は単に形式上のことに過ぎませんので、争点となるのは【税法上の所得の区分がどちらになるのか?】です。 たいていは、【雑所得よりも事業所得のほうが税法上有利(≒納税額が少なくなる)】ことから(所得の区分で)揉めることが多いです。 (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『課税に不服なとき……税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm 以上、「分かりやすさ」優先で、細々としたルールは思い切って省略しました。 不明な点があれば別途補足(質問)してください。
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- qwe2010
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前の会社の、源泉徴収書。 12月までの、入金額、通帳を持っていく。 健康保険税、国民年金、 収入を得るための、必要経費 ガソリン、とか他の雑費。 すべての、書類とか、領収書、あればよい。 マイナンバー、運転メンキョショ、印鑑 を持って、2月16日~3月15日までに、税務署に行けば、 確定申告は、全部やってくれます。 必要な物がなければ、取りに帰らなければなりません。 今でも、税務署は、確定申告の相談窓口を設けています。 沢山の人が行っていますよ。 悩むよりも、税務署に行って聞いてください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm ここで確定申告のことはすべてわかります。 あなたのやるべきことは,昨年の収入と費用をすべて確定申告書に書いて提出することです。9月末までの分は会社から源泉徴収票をもらっているでしょうから,基本的にそれを書き写すだけです。 10月以降の分の収入と費用も自分のことですからわかるでしょう。それを確定申告書に書いてください。 開業届は青色申告をしないのであれば,実質的にどうでもいいです。確定申告をしていれば税務署はあなたが開業していることがわかりますから。