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子供が下校途中に。。。
友人の子供(小学1年生・女の子)が下校途中に、 同級生の男の子に棒状のもので衝かれ、 歯茎がえぐれたそうです。 病院では2年くらいで治るとは思うけど、 完治するかはその時になってみないと分からないと言われたそうです。 市の無料法律相談では損害賠償額は20~30万円と言われたそうです。(少ないような気が。。。) 相手方の両親は事故当時は結婚していましたが、 事故後に離婚したらしく(親権は母親) 父親に事故のことを言っても 「離婚して親権がないから自分には関係ない」 母親に言っても 「母子家庭で大きな金額は払えない」 と言っているそうです。 そこで質問です。 ・この場合の請求先は両親どちらに対してもできますよね? ・この場合、損害賠償額の算定はどのような基準でされるのでしょう? ・完治しなかった場合は2年後に再度請求できるのでしょうか?また、そのことを今回の示談書の中の契約条項に盛り込むことは可能ですか? ・その他、解決に向けて何かいい方法はあったら教えてください。 たくさん書きましたがよろしくおねがいします!
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相手にどうしても請求したいというのであれば別ですが、金銭的補償のことだけが問題であれば・・・。 学校の下校途中と言うことなので、学校加入の保険の適応ができないか? 学校でこのようなケースに対応できる保険の加入斡旋をしていないか?していた場合、加入していないかどうか? (加害者側、被害者側双方から請求できる種類の保険があります。) 貴方の自動車保険、クレジットカード、生命保険などの付帯特約に、このような事故の保証が受けられるような物が付いていないかどうか? これらを確認してみてはいかがでしょうか? 意外に、身近に知らない保険がある場合があります。
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- nep0707
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>・この場合の請求先は両親どちらに対してもできますよね? できると思います。 >・この場合、損害賠償額の算定はどのような基準でされるのでしょう? 主には治療費です。 女の子ですから、顔の傷が残るとなれば、それも損害として認められるでしょう。 >「母子家庭で大きな金額は払えない」 これは理由にはならないわな… 「加害者の立場によって賠償すべき損害が変わる」なんてバカなことがあるはずないんで… >・完治しなかった場合は2年後に再度請求できるのでしょうか? 完治しなかった原因にもよりますが、一般論としてはできるでしょう。 >また、そのことを今回の示談書の中の契約条項に盛り込むことは可能ですか? 相手さえ納得すればできます。
お礼
ありがとうございました! お礼が遅くなって申し訳ございませんでした!!
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