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子供の意志で親権者を変更する方法
知人(17才)に関しての相談なのですが、 その知人は両親が離婚し、現在父親と暮らしています。 母親と暮らしたいと思っているらしいのですが、離婚時の裁判で親権は父親にあるそうです。 この場合、養子縁組を母親と結んだとすると、親権を母親に移し、母親と生活をしたり、母親の許可で結婚をしたりする事はできるようになるのでしょうか?
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- asaka3
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未成年の結婚に際し、 親権のない方の親の承諾があれば、 親権者が反対してもできるはずだったと思います。
後3年で成人です、自分で意思決定できるまで待つ事です。 成人になれば何処でも住めます、恐らく学生と思います、仕送り貢いで貰う身分なら、成人までは我慢し時です。 親権変更で父親の態度がどう出るか、波風立たずに来たなら後3年待てませんかね・・・ 学費の送金も止めるか、そんなややこやしい調停を再度する値打ちされたら身も蓋も有りません、成人になれば自己決定で母親の元で暮らせるし、氏の母親の氏に変える事も当人次第ですが、なぜこの時期なんですか? 後肉親との縁組なら親は親で直系は無理、そこで祖父母です、おじさんとか叔母さんとかなら出来ますが、20歳で婚姻は親の同意は不要です、結婚届の証人とはこの結婚に事実をしる友人でもOKですし、親証人とは限らず、会社の上司に頼むとか、それで十分です。 親の承諾は未成年者のみです、成人する事は一端の大人の責任義務も課せられる、犯罪ならA少年から、実名●×太郎などと報道も出される、3年待てませんかね・・・
- yume-mizu
- ベストアンサー率30% (158/513)
民法819条 6項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる とはありますが、その知人様がどういった理由でなのかにより、家裁の判断も変わってくるでしょう。 そして家裁に申し立てる際も、父親はどうしたいかにより、父親の協力が得られないのであれば祖父母など、申し立て者が必要かと思われます。 それ以前に、父親に「母と暮らしたい」などの相談は? 逆に母親に「父親との生活はいやだ」などの相談は出来ているのでしょうか? 親権者・監護権の移動は結構大変です。 父・母のどちらも認め、更に家裁が「必要である」と認めてくれなければならないからです。 >母親の許可で結婚をしたりする事はできるようになるのでしょうか? これはどういうことでしょう? 知人というのが女性で、現在の親権者が父親であり、すぐにでも結婚したい男性がいるが父親に反対されているから、親権を母に移し承諾を得たいとか? まあ、それば別としても、親権に関しては二十歳まで待てば、成人として自由に出来ますし、今すぐ母親と生活がしたいのなら、親権などはそのままでも、 「お母さんと生活がしたい」 と父親に訴えてOKが出れば生活は出来ますよ。
お礼
この情報を確認するにはどのようにしたらよろしいでしょうか?