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離婚して手放した実子からの相続について
過去に離婚して手放した子供がいる場合、もしもその子供が事故等により死亡し、親権者(当事者の子供が死亡しているので)が損害賠償を受け取る場合、離婚して長期間経ている実親にも相続権があると聞きました。 離婚後、養育費ももらっておらず、相手は再婚して新しい家庭を築いています。そんな場合でも黙って賠償金の半分を渡さなければいけないのでしょうか? 法律的にはそうでも、何か手立てはないのでしょうか? 詳しい方からのご回答をお願いいたします。
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>離婚して長期間経ている実親にも相続権があると聞きました。 実はこの話は法律上も少々複雑なことがからんでいますが、現在の民法の考え方としては、本人が志望することによる遺失利益に対しては、本人から相続人に相続されるという考え方になっています。これは端的に言うと、そうでなければつじつまが合わないからです。 もちろん現在の民法でも遺族が受けた損害については、遺族が受け取ることは可能です。仮にこれを遺族の損害と呼びましょう。たとえば子供を生んでからその子供が亡くなるまでに子供の為に費やした費用や労力については遺族の損害といえるでしょう。 一方「本人がなくなった時の遺失利益」というのはあくまで本人が享受したはずであろう利益であり、遺族が受けるであろう利益ではありません。 たとえば交通事故に於いて特に大きな金額として査定されるのは遺族の損害ではなく、この遺失利益のほうです。この遺失利益はあくまで本人のものですから、相続という手段に寄らなければ遺族が受け取る根拠がありません。 >離婚後、養育費ももらっておらず、相手は再婚して新しい家庭を築いています。 >そんな場合でも黙って賠償金の半分を渡さなければいけないのでしょうか? 結局ご質問の論点はあくまで遺族の損害に焦点が当てられています。この点ではご質問のような離婚後養育費その子供に費やしていない分については、相手は受け取る根拠がありません。 しかし生まれてから離婚までに費やした費用については得る権利があります。 そして、遺失利益はあくまで当人のものであり、それを単純に相続により得るだけですから、そのなかでは相続人は等しい立場なのです。しかしながら、どんな相続でもそうですが、法定相続割合は決まっているものの、実際の相続割合は、生前の経緯をベースに取り決めるのが通例であり、裁判をしても生前の経緯が重視されます。 ですから1/2とは限らないのです。ちなみに当人に子供がいれば親に相続権はありません。 >法律的にはそうでも、何か手立てはないのでしょうか? いろんなことが考えられます。 単純には相続が発生してから、その相続割合について争うというものです。 ただこの争いを避けたい場合には、事前に当人が遺言を残すという方法もあります。 遺言は法定相続割合より優先します。ただ法律上有効な遺言というのは少々難しいので、確実には公正証書遺言の作成が望ましいです。 ただ遺言によっても相手には遺留分というものが存在しますので、100%好きなように出来るわけではありませんが。
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- 6dou_rinne
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被相続人に配偶者や子がいなければ親に相続権があり、これは離婚していようと親であることにはかわりありませんので権利をうばうことはできません。 ただ、相続割合については相続人で決めれば自由ですので、交渉することは可能です。
お礼
相続割合の交渉ですか・・・。 法的に縛りがあるのかと思っておりました。 アドバイス感謝しております。 ありがとうございました。
「相手」が子供を手放したほうで「あなた」が子供を引き取った側ということなのでしょうか。(わかりづらいです) 養育費を規定し払わないのは相手に落ち度がありますが、再婚しているのはあなたには関係のないことでは? 相続権のある賠償金のうち養育費としてもらうべきだった金額を相殺すればよろしいのでは?実際争う場合には弁護士さんを雇ったりするべきだと思います。
お礼
養育費との相殺も考えられますよね。 ありがとうございます。 とても参考になりました。
お礼
詳しくご教授いただきまして感謝しております。 「法定相続割合は決まっているものの、実際の相続割合は、生前の経緯をベースに取り決めるのが通例であり、裁判をしても生前の経緯が重視されます。」 上記につきましては、やはり、当事者間での話し合いだけで解決することは難しそうだと実感しております。 弁護士さんにも法律相談に行ってみようかと考えております。 とても貴重なお時間を割いていただきまして、心からお礼を申し上げます。 ありがとうございました。