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子どもが他人にケガをさせたとき
中1の息子が、テニスの部活動中に通りがかった3年生女子の目に軟式ボールを当ててしまいました。 視力低下が見られたので、すぐに病院に行ったところ、目の奧で小さな血管が一本切れて出血し、浮腫も(詳しい部位は不明)あったそうです。 2ヶ月ほど通院し(計6回)、どうやら通院は終わりましたが後遺症として、視力低下が残ってしまいました。 両眼とも0,8~0,9です。(事故前は両目とも2.0) 日常生活には支障がないとのことで、相手からは、損害賠償なども言われていませんが、こちらとしては どの程度の損害賠償をすれば、良いのでしょうか? 損害保険には入っているのですが、相手から損害賠償の請求が無い場合、自主的には補償されないとのことです。 学校での事故なので、治療費は全額学校から支払われています。偶発的な事故とのことで、子どもは事情を聞かれた程度にすぎません。こちらとしては 直接誤りに行ったり、通院の度に状態を聞いたりということは やってきました。 今まで相手方とは、特にトラブルにはなっていませんが、その分 心苦しいのです。具体的に いくらぐらいの慰謝料をお支払いするべきは、またその目安などをお聞かせ下さい。
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目安として 交通事故(自賠責基準)の場合 入通院日数×4200円×2 又は通院期間×4200円のいずれか低い金額です。 後遺障害として認定された場合は 等級により75~4000万円です。 交通事故(弁護士基準)の場合 通院のみで1ヶ月28万円です。 後遺障害は110~2800万円です。 損害保険は二重払いできませんから 学校の保険を使用して治療すれば ご自身の損害保険では治療費は出ないですね。 また、ご自身の損害保険で慰謝料が出るのか疑問です。 (予測に過ぎませんが) 部活動中の事故で偶発的なものですから 全てを補償する必要はないと思います。 とりあえず気持ちを包め(1万円程度?)ばよいと思います。
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- IQ-Engine
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結論へ入る前に、実際の事故処理についてご説明します。 まず、学校内で生じた予測できない偶然な事故については、管理者である学校が主体となって生徒のケガについて補償を行います。 その補償の財源については各学校ごとに多少異なりますが、公立系の学校であれば日本体育・学校健康センターが治療費等の給付を行っています。これとは別に任意に民間の損害保険会社と学校管理下中傷害について保険金の支払われる傷害保険を契約している場合や、業務遂行上の賠償責任(学校に過失があるものについて)を担保する施設所有管理者賠償責任保険へ加入している場合もあります。 学校内での偶然な事故は通常、一般の人が日常生活で他人にケガを負わせてしまうような事故と異なり、個別に当事者同士が(生徒同士の親御さんなどが)話し合いで解決(示談)することは殆どありえません。 ですから、慰謝料の問題そのものについては、本来ならまったく心配する必要はないのです。どうしても心苦しいというのであれば、金銭ではない方法でお見舞いに徹する方がいいのではないでしょうか。実際にケガを負わせてしまって、当事者である以上は責任逃れできないというお気持ちは理解できますが、実際にこのような事故で慰謝料を支払っている親御さんはどのくらいいるのでしょうか?恐らく限りなく少数派です。 逆に、損害賠償請求を受けたとしても、事故の原因や状況等から判断して保険会社は首をかしげるかもしれません。なぜなら、個人賠償責任保険などの約款を見ても分かりますが、保険会社の支払い責任が生じる場合というのは、契約者が法律上の賠償責任を負担することによって初めて有責となるのです。ここで、「部活動中であれば明らかに学校管理下中ですし、予測できない偶然な事故なら学校側が責任を負担しませんでしたか?」と確認されます。特別な事情で学校が責任を負担できないのであれば、そこで初めて個人の賠償責任へたどり着きます。慰謝料はその時点で検討すべきでしょう。
お礼
返事が遅くなってすみませんでした。 とても 参考になりました。ありがとうございました。 お見舞いは、現金ではなく図書券を持参しました。
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