- 締切済み
竹島の歴史
6月5日付けの地方新聞に元駐日韓国大使の方の記事というか論文というか文章が載っていたのですが、 竹島について、韓国の立場から見ると 日本の竹島(新聞には独島と書いてある)編入は日本が韓国に対して取った強圧的な措置の一つで、1905年2月の島根県による編入の告示も、朝鮮の外交・財政を監督する顧問政治を強要した1904年の「第一次日韓協約」から、朝鮮の外交権を完全に剥奪した1905年の「乙巳保護条約(第二次日韓協約)」、そして1910年の「日韓併合」へと続く日本の韓国植民地課程の産物であった。 と書いてありました。私自身は竹島は日本の領土であり、江戸時代から漁業に日本人が向かっていた島と思っております。上記にあります、1905年の編入云々というのはほんとに植民地課程の産物なのでしょうか? ”韓国から見ると”という但し書きで始まっていますが、韓国お得意の、日帝支配だの日韓併合だのにかこつけた、ウリナラ理論炸裂ではないかと疑ってしまいます。 WBC以来、韓国についてや歴史についてネットを中心に読みあさり、日韓併合や竹島についても日本はもっと主張すべきだと思うようになりました。が、いかんせん、中途半端な知識であるため、このあたりについて詳しい方に竹島の歴史についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。 なお記事については、全国の各地方紙にもたぶん掲載されていると思いますので、興味ある方は探してみてください。(今日付けであるかどうかはわかりませんが)
- みんなの回答 (15)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
今までの回答にない情報として 現在韓国が主張しているEEZの線引きは、鬱陵島と隠岐島の中間線。(韓国は竹島を岩とみなしていることになる。領海外の岩は領土とはならない。) この事実からして、国際司法裁判所での韓国不利は明らか。 ただ、韓国にはEEZの線引きを竹島と隠岐島の中間線に変更する動きがある。 日本が中国の大陸棚にEEZを設定したように、政治的に国内の世論の後押しがあれば、どの国の政府も権益の範囲を最大限に広げていくらしい。
- platon3
- ベストアンサー率38% (44/115)
色々な文書などを参照しての回答もありますが、 比較的新しい資料発見のニュースを紹介します。 当時は韓国も「日本領と認識」しており、アメリカに 韓国大使がある要望を出しています。 それに対し、アメリカが「韓国政府の要望に関しては、 合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に 賛同することができません。」 と回答しています。 間違いなくウリナラ理論炸裂でしょう。
お礼
お礼が遅くなりました。 ありがとうございます。 Enjoy KOREA 何度か見たことがあります。 対馬についてはここで知りました。 竹島の次は間違いなく対馬だなって思いますよね。 先週政府間で話し合いがもたれたみたいですが、なにも変わらなかったようで・・・。
- rukaday
- ベストアンサー率0% (0/1)
参考URLのHPを鵜呑みにはできませんが、一般的な韓国人の考え方を理解する為には充分な情報があります。
お礼
お礼が大変遅くなってすいません。 参考URLは私も読破しました。 このOkwaveで教えてもらったサイトです。 最近少し更新されてますね。 たくさんの方に知ってもらいたいサイトです。 ありがとうございました。
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
国際法と実効支配について 普通の法と国際法の類似点について追加します。 占有された物を持ち主が取り返そうと実力行使をすれば強盗罪になります。その占有物が盗まれたものであろうと猫ババされたものであろうと、実力行使は許されません。 ただ、唯一実力行使が許されるのが、現行犯逮捕です。 現行犯逮捕は警察官だけができるのではなく、犯行が行なわれているときには、一般人でも実力で犯人を取り押さえ逮捕することができます。 これと同様に、実効支配している土地に外国権力が介入した場合、実力行使をしても国際法上合法なのです。 この外国権力が介入したとき、すぐさま実力行使を行なわず、相手の実効支配が確立してから、遅れて実力行使をしようとすれば、合法ではなくなってしまうのです。この場合、相手と交渉して平和裡に返してもらうしかありません。 民法に取得時効という考え方があり、たとえ非合法的手段で占有を開始したとしても、公然と占有を継続すれば所有権が成立してしまうのに似ています。 また、たとえ所有権が元の人のものであったとしても、占有者には占有権が存在し、返してもらうときにはそのものの価格の半分ほどの補償金を支払うことも良くある話です。 御注意: ここは政治についてのカテゴリーなので、現実にどういう現象が起こっているか、どう考え対処するかについて回答しています。 倫理的に正しいかどうかについては、コメントをしても意味がないと考えていますので、悪しからず。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり実効支配が有効なんですかね。
- Ganymede
- ベストアンサー率44% (377/839)
竹島問題は日本と韓国の問題だと思われがちですが、実は日本(敗戦国)と米国(戦勝国)の問題でした。韓国が(昔からあったといえばあった、なかったといえばなかった)欲望を叶えたのは便乗に他ならず、日韓の問題になったのはその後のことです。 1946年1月29日の SCAPIN667号以前、竹島は特に問題になったことがないようです。その前と後を、ざっと振り返ってみましょう。 (1) 1905年以前……竹島は問題にならなかった 日韓ともに古文書まで持ち出してくるが、徒労だろう。漁師が立ち寄ったり民間人などが権利を設定した程度では、領土と言えない。有体に言って、日韓いずれの領土でもなかった。都合の悪いことに、国家機関が領土と認識していなかったことを示す文書まで出てくる始末だ。 (2) 1905年……竹島は大した問題にならなかった 1月28日、日本は竹島を日本領とした。このことは背景に日本帝国主義や韓国併合があり、それらと無関係と言うのは無理がある。日露戦争中という、時期が時期だからである。1月1日旅順が陥落し、「ロシアを排除した後は朝鮮半島は日本のもの」という目処が立ちつつあった。すでに日清戦争を経て清は排除されていた。 『世界大百科事典』(平凡社)によれば、韓国併合を推し進めた3つの協約のうち、第1次が04年8月22日、第2次が05年11月17日で、韓国(大韓帝国)の外交権や国政の権能を次々と奪っていった。すでに第1次で、日本政府派遣の顧問(財政・外交)を韓国政府に置くことが決められ、外交上の重要案件などは日本と協議しない限り処理できなくなった。第2次では、韓国の外交権を完全に奪った。 このタイミングで竹島を編入しておいて、「無関係」と言うのは鉄面皮だろう。まとめると次のようになる。 ○ ご質問文中の元駐日韓国大使の言は、事実関係は合っているようだ。これを否定するのは無知だろう。ただし、当時は(欧米列強も日本も)帝国主義の時代で、それら諸国の慣習が国際法だった。 ○ 1905年、日本は竹島を強奪したというほどではない。背景には日本帝国主義や韓国併合推進があったが、それを前面に押し出して竹島を編入したのではない。 ○ 日本の圧力下にあった韓国政府は、公式には抗議しなかった。韓国の民間には反対論もあった。 ○ この編入は「先占」という国際法の法理に沿ったもので、前述のような背景や圧力があっても当時の国際慣習では合法だった。 (3) 1905年~日本敗戦……竹島は問題にならなかった ただし、第1次大戦(1914~18)の前後で国際慣習が変わったことには、留意する必要がある。国際連盟ができ、自衛以外の戦争が違法化され(不戦条約)、植民地獲得競争の時代は終わった(以前からの植民地は保持)。1910年の韓国併合は国際的に承認されたが、32年の満州国建国は主要国から承認されなかった。 (4) 1946年1月29日……竹島問題の始まり 1910年から45年まで、朝鮮半島は日本だった。「敗戦後、日本はドイツみたいに分割されずに済んだ」と言う人がいるが、日本も分割されたのである。ただ、ヤルタ協定・ポツダム宣言の方針により、おおむね「本来の日本」と「それ以外」とに分割されたので、「日本は分割されなかった」と都合のいいことを言っているに過ぎない。 あくまで制裁であるから、連合国は「本来の日本」と「それ以外」との切れ目に厳密性を期さなかったようだ。多少ずれても、それも含めて戦勝国による敗戦国の処分だった。ポツダム宣言8条により、日本は従う義務があった。ここら辺を勘違いして、「日本は自ら本来の形(固有の領土)に戻った」と思ってる人がいる。しかし、線引きしたのは連合国であって、要するに敗戦の帰結である。 竹島問題もこの「ずれ」の一つといえる。だから私は、日韓の問題というより日米の問題だったと書いたのである。 ポツダム宣言(1945年7月26日) http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js200726.htm 連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号 http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19460129.html 3 この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。 日本の範囲に含まれる地域として (中略) 日本の範囲から除かれる地域として (a)欝陵島、竹島、済州島。 (中略) 5 この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外、今後当司令部から発せられるすべての指令、覚書又は命令に適用せられる。 6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。 (引用終わり) (5) サンフランシスコ条約……反対解釈 SCAPIN677号には、最終決定と解釈してはならないと書いてある。それでは、連合国の最終決定は? 遅くとも講和発効前に、講和条約または他の取り決めとして示されなければならない。ところが、サンフランシスコ条約には竹島のことが書いてないのである。 日本国との平和条約(51年9月8日調印、52年4月28日発効) http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm 第二条(a)に日本の放棄する島が列挙され、竹島は挙がってない。したがって、日本にとどまると解釈する人がいる。しかし、「第二条(a)の島ならば放棄する」と「第二条(a)の島でないならば放棄しない」とは、同値ではない。法学では「反対解釈」といい多用されるが、あいまいさを残す(注1)。また、当時の米政府高官が「竹島は日本領」の内意を伝えていたという記録公開文書もあるが、内意では弱い。 なぜ、新たな覚書も出さず、講和条約にも明記しなかったのか? SCAPIN677号で日本から除かれた島のうち、のちに返還されたものは、覚書や協定などを伴っていた。それらがなければ戻って来ない。例えば、677号で出て行ってサンフランシスコ条約には書いてない、北緯30度以南・29度以北の7つの島は、51年12月5日の GHQ覚書により戻ってきた。誰でも気付くことだが、竹島についても同様の覚書が必要だったのである。しかし GHQはそれを与えなかった。 竹島に対する連合国の最終決定は示されなかった。SCAPIN667号で出て行ったきり、その帰属は宙に浮いた(注2)。 (6) 李承晩ライン……海洋法秩序の混乱に乗じた いや、浮く暇もなかった。条文の曖昧さに付け入り、(GHQ から日本政府への)権力移動時の間隙を衝いて、52年1月18日、韓国が「李承晩ライン」を設定したのである。ライン内に竹島を含んでいた。 サンフランシスコ条約の発効前という時期から見て、まだ竹島は連合国に属していたはずだ。韓国は日本から竹島を取ったというより、連合国から取ったことになる(領土権と施政権を分けるにしても、施政権を取られることは支配が及ばなくなることである)。 いずれにせよ、その後日本は国際司法裁判所(ICJ)へ訴えようとしたが、韓国は応じなかった。開始に両国が同意しないと、この種の裁判は始まらない決まりになっている。国際法という代物は、土台そういう仕組みなのだ。 「韓国が法廷に出ないのは、出れば負けるからだ」と言う人がいる。しかし、「裁判さえすれば日本必勝」という思い込みは、単純すぎないか? 韓国は竹島を支配している以上、勝つ確率が 100%でない限り、法廷に出て来るまい。だが、政治や外交の世界で 100%の事柄はない。他方、日本は率が低かろうが高かろうが、裁判くらいしか手がない。「ダメでもともと」だ。日本が裁判したがるのは、竹島を支配してないからである。韓国は逃げるも何も、竹島に居座って動きゃしない。つまり、「裁判したがる・したがらない」と「裁判で勝てそう」とは相関がない。 韓国は戦後の海洋法秩序の混乱を利用したのでもあった。昔の海洋法は「領海」と「公海自由の原則」で比較的安定していたが、1945年9月のトルーマン宣言で動揺し始めた(大陸棚、保存水域)。多くの国がこれをまね、てんでに権利を主張した。52年1月の「李承晩ライン」宣言もこの風潮に乗っていたため、日本漁船を苛烈に取り締まったにもかかわらず、韓国は国際的な指弾を浴びなかったようだ。 このように混乱した海洋法秩序は、国連海洋法条約で再建されることになるのだが、まとまるまで長い年月がかかった。58年にひとまず4条約が採択されたが、安定せずに再検討を迫られた。82年に現行条約の採択に漕ぎ着けたが、60カ国の批准が効力発生の要件だったため、発効までに12年もかかった。こうした過渡期、日本は李承晩ラインの非を鳴らし続けたが、ようやく撤廃されたのは65年のことだった(日韓条約・日韓漁業協定の締結)。 (7) 日韓条約……問題棚上げ 戦後、1965年まで日韓には正式な国交がなかった。それを結ぶための予備交渉は51年から始まったが、しばしば中断して合計十数年もかかったのである。それほど交渉しながら、結局竹島の帰属は決まらなかった。問題を棚上げして条約は結ばれた。日本に竹島を取り返す力がないことは、残酷なまでに明白となった。 日本も韓国も、しょせんアメリカ親分の子分である。日韓条約も、アメリカの指導でようやく締結にたどり着いたと言われている。そのとき親分は、竹島は日本領と言ってくれなかった。そして最近も、米政府高官は「領域をめぐる問題には介入しない」と述べている。 米政府、不介入を強調 竹島問題 http://www.asahi.com/special/060419/TKY200604200302.html 何のことはない、サンフランシスコ条約の昔から、米国の二枚舌外交に日韓は翻弄されてきたのだ。親分は、子分のどちらにも良い顔をしたいのである。 畢竟、サ条約締結は拙速であり、日本はその犠牲を払ったのだった。条文のいくつかは玉虫色で、元締めの米国は二枚舌を使った。竹島問題も北方領土問題も、それが一因となっている。しかし、それに気付いていたとしても、日本は早く国際社会復帰を認められたかったし、冷戦の激化ゆえ米国も早く日本を取り込みたかった。日本は機を逃さず「単独講和」して、のちの繁栄につながった。痛恨の島々喪失と引き換えに。 (注1)反対解釈 佐藤潤一・大阪産大専任講師(グーグルのキャッシュ) http://66.102.7.104/search?q=cache:Ct2JpRuGCVwJ:www.las.osaka-sandai.ac.jp/~jsato/pdfs/tuebc/histolaw.pdf+%22%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E8%A7%A3%E9%87%88%22+%E5%91%BD%E9%A1%8C+%E8%A3%8F&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=10 > A 反対解釈(中略) > (命題 P の裏を用いる)←裏は必ずしも真ではないことに注意! 本間忠良・日本大学法科大学院教授 http://tadhomma.ld.infoseek.co.jp/BBSJMEA.htm#1.2.2. > 1.2.2.論理解釈の必要性(裏命題必ずしも真ならず): 日本弁理士会 http://www.jpaa.or.jp/ip-information/gyoumusuishin/parallelimport_treatment.html > この判決について、本間忠良氏は、(中略) > (2)同氏の説明はきわめて、明快、論理的で説得力があります。 (注2)ポツダム宣言に基づく措置の有効性 ハーグ陸戦規則43条よりポツダム宣言が優先したのは、「特別法は一般法を破る」の法理による。 SCAPIN677号はポツダム宣言(以下、ポ宣言という)8条に基づいて発せられた。だが、ポ宣言は休戦協定に相当するもので、サンフランシスコ条約(以下、サ条約という)の発効を以ってその務めは終わっている。677号も自動的に無効にならないか? 結論から言うと、ポ宣言自体と、ポ宣言に基づき制定された取り決め・法令とを、区別する必要がある。もちろんサ条約発効後は、ポ宣言に基づく決まりを新たに出せない。しかし、それ以前に(ポ宣言に基づいて)発せられた取り決め・法令は、サ条約の発効を以って自動的に無効とはならない。「これを無効とする」という新たな法令を要する。 そのことを具体的に、いわゆるポツダム命令について見てみよう。「ポツダム命令」とは、連合国ではなく日本政府が発する命令だった。GHQ は、ポ宣言に基づいて日本の根本的な変革を要求した。それを受けて国会は法律を制定・改廃した。しかし、GHQ の要求があまりにも矢継ぎ早なので、追いつかなかった。そこで、次の緊急勅令が発せられたのだった。 「ポツダム」宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(1945年9月20日施行) http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rs20-542.htm その7年後、次の法律が制定された。 ポ宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(1952年4月28日施行、サ条約発効と同日) http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs27-81.htm つまり、上の緊急勅令に基づいて日本政府は数々のポツダム命令を出した。それによって法律を改廃し、新法制定と同等の働きもした。それらは旧憲法体制をひっくり返すほどの法的効果があった。 これは行政府が立法するという異例の法体系だったが、サ条約の発効により自動的に失効したのではない。「廃止する」または「百八十日間に限り、法律としての効力を有する」という新たな法律なしには、失効しなかった。また、同法律の3項が定めるように、このポツダム命令が及ぼしたドラスティックな法律制定改廃効果は、講和発効後も取り消されることなく有効とされたのである。 竹島問題においても同様だろう。ポ宣言に基づいた SCAPIN677号は、それを改廃する新たな取り決めのない限り、「サ条約発効を以って当然にその効果を失う」とは言えない。ポ宣言の背後にはカイロ宣言があり、677号の島々の取捨選択に影響を及ぼしたと考えられる。
お礼
回答ありがとうございます。 膨大な資料提供頂き感謝しております。 やはり非常に難しい問題ですね。 ただ、「海洋法秩序の混乱に乗じた」というのはやはり、納得できない部分があります。あちらが上手と言えばそうなのでしょうが、狡いと感じてしまいます。
- cse_ri2
- ベストアンサー率25% (830/3286)
いろいろ意見が出ているようですが、私からも一言。 (1) 国際法の占有理論で考えれば、先に実効支配を確立したのは日本であることは、ほぼ間違いなさそう。 日本と韓国で互いの意見を主張しても、平行線にしかならないので、互いの主張の粗探しをしても、原則無意味。 日本が取るべき最良の戦略は国際司法裁判所の裁定に持ち込むことであるが、 ただし、韓国が取るべき最良の戦略は、問題を国際化せず日韓関係の間だけに留めておきつつ、自国の実効支配を強化することなので、残念ながら解決には時間がかかると思われる。 (日本はアメリカに仲介を依頼する戦術もあるが、アメリカは同盟国どうしの争いに首をつっこむことは嫌がるので、実現性は薄そう) (2) 日本が竹島の実効支配を失ったのは、第二次世界大戦で敗北したのが最大の原因。 だが、そうだからといって、韓国が竹島を占拠してよい理由にはならない。 竹島問題は領土問題としての認識も必要だが、中国や韓国が海洋権益の拡大に力を注ぎ、領海および排他的経済水域の拡張を目指していることをよく認識しないと、日本は道を誤ってしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。 >竹島問題は領土問題としての認識も必要だが、中国や韓国が海洋権益の拡大に力を注ぎ、領海および排他的経済水域の拡張を目指していることをよく認識しないと、日本は道を誤ってしまいます。 確かにそうですよね。ニュースでは竹島の領土問題は言われますが、竹島があることとないことで何がどう違ってくるのかっていう部分はあまり言わないですよね。世論にもっと訴えるためには竹島があるのと無いのとでは、こんなにも違うよと言うことも報道してもらいたいです。
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
No5です。質問者さんに誤解があるようなので。 >>なぜなら連合国最高司令部がそれまでの大日本帝国領の特定区域に対して、日本政府の政治的、行政的権利の行使およびその停止を命じる最高司令部の命令第677号を公布したとき、特定地域のグループ分類がこの「地図区域一覧図」とほとんど100%一致したからである。 とあるように、GHQが竹島を朝鮮に帰属すると考え、この地域に対する日本魚船の立ち入りを禁止しました。また、海上戦力がゼロであった日本はこの時点で竹島の実行支配力を失いました。 竹島問題の出発点は、GHQの政策であるということです。 国際司法裁判所まで持ち込めれば、日本有利は間違いないと思いますが、実効支配力をなくす原因は戦前の日本政府に多大の落ち度があったことは否めません。 1.竹島の領土編入を官報で告示しなかったこと。 2.竹島を朝鮮に編入した政府の公的出版物を作ったこと。 そして最大の失敗は、戦争をして負けたことです。 実効支配について。 国際法上、実効支配しているというのは、原則として法的な事情に優先します。 国際法はその自然法的な性格から、民法と似ています。 実効支配とは、民法の占有権(所有権ではありません。)に相当するものと考えてよいと思います。 日本の民法の規定を読めば分かると思いますが、占有権は相当強い権利です。特に 1.他人が占有しているものを、本来の所有者が力づくで取り返しても、強盗罪が成立する。 2.占有している者は、合法的にそれを手に入れた所有者と推測する。 この二点について、注意する必要があります。 実行支配力を日本が失ったのは、日本の責任が大です。
お礼
回答ありがとうございます。
- hohodemi
- ベストアンサー率13% (3/23)
回答ではありませんが、 そろそろあの島は韓国のものになってしまうでしょう。 実効支配が50年も続いているし、韓国からは渡航できるけど、日本からはできないし。
お礼
回答ありがとうございます。 実効支配・・・確かにそんな気がしますよね。
- EmethG
- ベストアンサー率22% (23/104)
まずは、外務省のページを抑えておきましょう。 ダメダメな行為の多い日本国外務省ですが、それでも日本国の公式見解です。 なお、明治38年から、中井養三郎という人物が、猛までアシカ猟の管理と漁猟の独占許可を目的として「竹島漁猟合資会社」を設立し、島根県の許可を得て竹島の漁業権を得ています。 このように経済的な営みが行なわれた記録があり、それ以前に朝鮮による同様の記録が無いことから、日帝云々という話は全く関係ありません。
お礼
>ダメダメな行為の多い日本国外務省ですが・・・ 笑ってしまいました。確かに・・・。 公式見解としては良くまとまっていると思いました(斜め読みですが) 4月の竹島周辺領域の探査も個人的には絶対行うべきだったと思います。今月の海洋何とかって会議では 間違いなく韓国領だって主張し、命名もするはずです。 日本との取り決めなんて何とも思っていないでしょうから。 がんばれ海保、自衛隊!! 少々脱線してしまいましたが、 回答ありがとうございました。
- tiuhti
- ベストアンサー率66% (447/668)
韓国側が、植民地化の過程の産物としてとらえる主な理由は、 1.1890年ぐらいから、鬱陵島への日本人の不法侵入が起きて、日韓の間でトラブルになっていた。(日本政府も渡航禁止令を出した事がある。) 2.日本の竹島領有宣言が韓国側に伝わった少し前に、日系の新聞が、「鬱陵島も元来は日本のものである」との主張をして、現地系の新聞との論争になっていた。(参考URL) 3.日本による領有宣言と、それが韓国に伝わる(1906年)のは、1904年2月日韓議定書、8月第一次日韓協約、11月第二次日韓協約(いわゆる保護条約)から1907年の第三次日韓協約といった、まさに『植民地化』の過程のなかで起きた。 の3つに纏められると思います。簡単に言えば、まさに日本の支配に入ろうとしていた時期に起きた事で、実際当時からそういう(=日本の捉え方をされていた、という事です。 なお、参考URLで「竹島の概要と日本人の行動を調査、報告するように指示を出した。…石島が独島でなく、独島が朝鮮領ではなかったことは歴然としている」とありますが、実際には出た指示は「竹島の状況を報告せよ」であり「竹島の概要を報告せよという指示」はこの学者の誤読、という説もある事は、一応申し添えておきます。 国際法上は、「領土編入の宣言を、他の国に伝える」事は、その有効性の条件ではないし、また植民地化の過程か否かも、国際法上は関係ないので、それだけでは、1905年の日本の竹島領有宣言を無効とは言えません。一方、1905年の日本の領有宣言が、無主地の占領を根拠としている以上、1900年の大韓帝国勅令41号での「石島」が竹島を示すのであれば(私の知る限りでは、若干無理があるような気はしており、日本の領有宣言は有効だと思っていますが)、少なくとも同じ理由で、韓国は領有権を正当に主張できます。ご興味があれば、そこらへんを調べてみる事をおすすめします。 「町人が幕府から竹島を拝領していた」といった理由で、1905年以前から日本が領有していた、という主張は、かなり苦しいように思います。↓の私の回答も宜しければご覧下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2128135
お礼
お礼が遅くなりました。 よく似た質問があったみたいですね。すいません。 これからリンク先についても熟読してみます。 ありがとうございました。 私は日本人ですから、どうあっても竹島は日本領と考えております。
- 1
- 2
お礼
回答ありがとうございます。 国際司法裁判所での実効支配についての判断が気になるところではあります。 韓国が出てくればですけどね。