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アルバイト先の店について・・・

法律に無知な学生にわかりやすく教えて下さい。 [1]私の知り合い(友達・学生)の働いている店は手渡しの給料となっているのですが、その店の店長いわく、『うちの店は申請していないから、いくら稼いでも大丈夫』と言っているのですが、この申請と言うのはどういう事なんでしょうか?もしかして、なにかしらの犯罪でもやっているのでしょうか?ちなみにタイムカードもちゃんとあり、明細(?)簡単な内容しか書いていない。もあるのですが・・・個人経営ってわけでも無いようなんですが・・

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。税務関係の仕事をしています。出来るだけ分かりやすく書いていきたいと思います。 >その店の店長いわく、『うちの店は申請していないから、いくら稼いでも大丈夫』と言っているのですが   ・これは、  『住民税の「特別徴収」の「申告」をしていない(あるいは所得税の「源泉徴収」をしていない)から、いくらかせいでも大丈夫』 という事を、おっしゃっているんでしょうね。 >この申請と言うのはどういう事なんでしょうか? ・給与所得者(アルバイトも含みます)を雇用している事業者は、大抵が「特別徴収」と「源泉徴収」の義務者で、それをするという「申告」が必要なのですが、それをしていないという事ですね。 ・特別徴収  住民税がかかる方、つまり年収が100万円以上の方について、勤務先が天引きして、役所に支払ってくれる仕組みです。 ・源泉徴収  所得税がかかる方、つまり年収が103万円以上の方について、勤務先が天引きして、役所に支払ってくれる仕組みです。 >もしかして、なにかしらの犯罪でもやっているのでしょうか? ・雇用主  申告をしていない事を持って犯罪には問えないです。税務署や市町村から申告の指導はされると思いますが。 ・知り合い  勤務先が「特別徴収」や「源泉徴収」しないといっているわけですから、非課税の収入の範囲を越えると自分で申告しないと、脱税になります。 ・つまり、  雇用主は犯罪にならないが、友人は収入によっては脱税という犯罪になる可能性があります。 ○では、友人はどうすればよいのか、 ・100万円を越えれば、翌年に住民税がかかりますから、住所地の市区町村に申告してください。そして、自分で住民税を支払ってください。  これを、「特別徴収」に対して「普通徴収」と言います。 ・103万円を越えれば、上記に加えて、税務署に確定申告をしてください。 (結論) ・今回のケースで、犯罪に問われる可能性があるのは、お店ではなく、ご友人です。 ・要は、貴方が支払う税金をお店が天引きしないという事のようですから、貴方の友人が自分で払う必要があるからです。 (おまけ) ・お店が大丈夫と言っているのは、  「君が申告しないと、いくら稼ごうが税務署も市区町村もわからないから、税金を払わなくても済むよ」 と、貴方に勧めているわけです。 ・結局、罪に問われるのはお店ではなく友人ですから、無責任なお店といえますね。 ・友人に、その点は十分注意してあげておいた方が良いです。  なぜなら、収入によっては、親御さんの税金にも関わってきますし、稼ぎすぎると、親御さんの扶養家族から外れて、自分で健康保険に加入する必要が出できますよ。  補足が必要でしたらどうぞ。

回答No.2

 給与明細で所得税や住民税は天引きされてますか? あと、年末調整は行っているか、源泉徴収票はもらえてるでしょうか?  所得税の源泉徴収事務を行っていない、住民税について「給与支払報告書」を市区町村役場に送付してない、ということが考えられなくもないです。  以上の事務等をちゃんとやっていないと、たとえ学生とはいえ、自分で所得税の確定申告ないし住民税の申告をしないといけません。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

犯罪ではないかもしれませんが 法律違反をしている(届をしていない 税の申告をごまかしているなど) の可能性は考えられますね どんな仕事かは、わかりませんが 仕事上の事故でも労災などはもらえないと思います。

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