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家族のお金 店のお金

家族(血縁関係)のお金を使い込んだとき、法律上では犯罪になるのでしょうか?同様に家族で経営している店を任されたときに店のお金を使い込んだとき(交際費)は犯罪になるのでしょうか?離婚したあとで請求されて困っています。教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>家族(血縁関係)のお金を使い込んだとき、法律上では犯罪になるのでしょうか? 犯罪になります。ただし親族間は処罰はされません。 >家族で経営している店を任されたときに店のお金を使い込んだとき(交際費)は犯罪になるのでしょうか? 店が法人であれば法人の財産を横領したので、これは処罰されない特例はありませんから、処罰されます。 (これは横領といいます) 個人事業の場合は微妙です。ただ窃盗ではなく横領罪とすると親族間の特例は確かないです。 ただ >離婚したあとで請求されて困っています こちらは民事的な請求になります。つまり犯罪であるかどうかにかかわらず、民事的な請求は可能です。 このときには、それが盗んだものであっても、横領したものであっても、不法行為による取得になりますので、返還の請求を受けることになります。もちろん法律上も認められるでしょう。

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  • jazz04
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回答No.3

店のお金を使い込んだという事ですが、使途はなんでしょうか。お店を任された以上は、常識的な範囲でお店のお金を使用する判断ができる権利が920さんにはあります。 もっとも、非常識な事に使用されたなら弁償する責任はありますが、請求する以上は、それが不当な使い込みである事は向こうが明らかにして証明する必要があります。その点は、920さんにとって弁解できないほどはっきりしているのでしょうか。そうであれば弁償しなければなりません。しかし、微妙な事があるなら相手の言いなりになる必要もないと思います。

  • chimney
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回答No.1

244条で直系血族又は同居の親族間の窃盗の罪を免除することが規定されていて、 横領などにも準用されています。 罪にはなりません。 しかし、民事的に請求されることは充分ありえます。 離婚の財産分けで分けられるべきものであったものを自分で使い込んだということになれば、請求に応じなければならないことになるかもしれません。 犯罪にならないからといって払わなくてもいいという問題ではありませんので、最悪の場合民事裁判ということになりかねません。

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