- ベストアンサー
住宅取得資金の贈与税の特例についてお伺いします
子供が近くマンションを買う計画ですが、資金が不足のため、贈与税のかからない範囲内で、資金を贈与したいと考えております(具体的には610万円を贈与する)。ただ、子供が出せる手持ち資金と私からの贈与金610万円を足してもまだ不足するので、その不足分は私が拠出することとし、その拠出額に応じてマンションを共同所有としたいと考えております。このようなこと、つまり、資金の贈与を受ける者と贈与者との住宅の共有は認められるものでしょうか?? どなたかご教示いただければ大変幸いです。何分宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特に問題ありません。 幾ら足りないのか分かりませんが、500万円(+暦年課税110万円)は去年の制度です。今年は1000万円だったと思いますよ。それとも去年既に贈与されたのでしょうか? http://www.fudousan.or.jp/tools/tax/buy02.html https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm また、超えた分贈与税を払うほか、相続時精算課税を使う方法もあります。ただし、これを選択すると二度と暦年課税には戻れないので注意が必要です。