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土地境界をまたいで設置された共用物置について
不動産に関する質問をさせて下さい。 競売で入手した物件に、隣家との境界線をまたいで「共用」の物置が有りまして、 裁判所が作成した資料(いわゆる3点セット)中にも 「境界をまたいで隣家と共用の物置あり」との記載及びそれを示す見取り図がありました。 元々が建売住宅の為に同じ建物が3建続いており、各住居間に2個の物置があります。 私が落札した住居は真ん中に位置する為に、左右両方に物置が設置されている状態です。 この物置は移動できる物ではなく、物置の内壁が住居の外壁になっており、 物置を介して完全に住居同士がくっついている状態です。 境界石から物置まで直線を引くと、丁度半分位ずつの面積が敷地を跨いでいる格好となります。 何故このような煩わしい形態なのかと申しますと、建築時確認申請を「長屋」で通したらしいのです。 ですから建売として販売された当初から共用名目の物置なのですが、 しかし実際には隣家の住人が独占して使用している状態である事が分かりました。 建物明け渡しの際に菓子折りを持って、挨拶がてらに話し合いをしましたが 片方の物置を共有する方は即時、半分のスペースを明け渡してくれましたが、もう一方は 「これは昔からウチが使っているから・・・」と独占を解除してくれません。 そればかりか、いつの間にか柵まで作り表札まで下げて物置へ入れなくしている有様です。 繰り返しますが、建売ですから境界石もしっかりと打ち込んであり、 その直線をたどると設置された柵も、物置も、半分程は確実に当方の敷地の上に設置されております。 私としましては穏便に済ませたいので独占を解除(正常な状態である共用にしてもらう)するか 幾ばくかの地代(使用料)を納めて頂ければ独占も構わないのですが・・・ 以上、長文となりましたが、この様な状態の場合 1.独占する以上物置そのものを隣家の所有物とし、当方の敷地に掛かる分のみを 建物収去命令の対象に出来得るのでしょうか? 2.その他に何か有効な法的手段は御座いますでしょうか? 住宅そのものはこの4月で築15年になりますので、最悪の場合隣家住人は15年まるまる 独占をしている状態と考えられます。 また訴える際は証拠写真、3点セットの記述、境界石の位置写真等の 資料を用意すれば良いのでしょうか? 長々と申し訳御座いませんが是非ご教示の程宜しくお願い致します。
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- tk-kubota
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>この物置は移動できる物ではなく、物置の内壁が住居の外壁になっており、物置を介して完全に住居同士がくっついている状態です。 と云うことは、、その3棟の建物全部が区分所有法で云う「一棟の建物」です。 hanatyan12さんが買った建物は、その「専有部分」となります。 ですから、区分所有法による総会を開催し「決議決定」として解決して下さい。 それ以外に解決方法はないと思われます。 3人のうち、1人が反対しても成立するので(全ての案件がそうではありませんが)その方法で進めて下さい。 なお、管理規約も作らなければなりませんが、国土交通省で「標準規約」がありますから、それを参考として、全員で賛成する部分、例えば、その物置は共用部分とし、使用は専用使用とします。 総会も開催できないようであれば、hanatyan12さん独自で区分所有法に基づく法律違反として損害賠償請求ができます。
お礼
ご教示頂きまして誠に有難う御座いました! まずは簡単に違法性を説明し、それでも応じない場合には標準規約を基に 損害賠償請求をしたいと思います。 又何かの折には是非宜しくお願い致します。 有難う御座いました。