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二世帯住宅の相続
母親と築約20年の二世帯住宅に住んでいます。 母親の年齢も高く、そろそろ相続も考えておかなければならない時期になりました。 不動産屋に相談したところ、我が家は区分所有登記(建築時にその方が税金が得するとのことでした)しているので、相続税の計算で損をするといわれました。 一階の約80%が母親の区分、一階の20%と二階全部が私の持ち分で、それぞれ区分所有登記をしています。 相続税には小規模宅地の特例というのがあり、敷地の評価が80%減額されるとのことですが、不動産屋の話では、区分所有の時は来年から特例が使えないとのことでした。 それならどうしたら特例が使えるようになるのでしょうか?区分所有がいけないなら全部を母親、もしくは私名義に変更してもよいし、共有名義にしてもいいです。 その場合、どのような方法がよいでしょうか? 相続や登記に詳しい方、よろしくお願いいたします。
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- toratanuki
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回答No.1
建築時に得したのだから、仕方ありません。 ほかに別荘など持っていなければ、相続税の心配はありません。 今名義変更したら、贈与税がっぽりととられます。 信託銀行が、騒いでいるだけです。