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確定申告について
確定申告について 主人が会社員で私は専業主婦です。 個人事業というほどではないですが、私名義でインターネットから得る収入があります。 他に不動産を所有していて、そちらは収入を得るための手段として、現状では物置と見なすことも十分出来るので、確定申告の際に購入費用や税金を、経費として計上できるのではないかと思っています。 ただ、不動産は主人名義となっているのですが、それでも経費として扱う方法はありますでしょうか?不動産の購入では、主人と私の共有のお金から、特に考えずに主人の名義として購入したという経緯があります。(今年購入しました。) よろしくお願いします。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
夫が所有してる不動産がある。物置である。 物置って不動産としての登記が難しいのでは? 建物として登記がされてるなら不動産です。 「確定申告の際に購入費用や税金を、経費として計上できるのではないか」とのご質問ですが、主語が抜けてますよ。 誰の確定申告でしょうか?会社員の夫?奥さん? インタネットを利用した収入があるのが奥さんだとした「妻の確定申告」ですね。 事業所得になりますから、その費用は経費になります。 土地は減価償却対象資産ではありません。 建物(物置)の購入金額はいくらでしょうか。 金額によって「消耗品」として処理が可能か減価償却資産として毎年減価償却費を計上するか決まります。 同居の親族所有の資産は所有権者が誰かにかかわらず、経費処理できます。 他回答で「わかりにくい」と指摘されてますが、私もそう感じました。 主語が抜けてると、特に税金の問題では回答ができかねるときもあります。 なお、事業所得として確定申告して年間所得(収入ではありません)が38万円を超えると控除対象配偶者に該当しなくなりますのでご注意ください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告の際に購入費用や税金を、経費として計上できるのではないかと思っています… ご質問文がわかりにくいですが、事業所得の確定申告に、所有している不動産にかかる経費を便乗させたいと言うことですか。 それならだめですよ。 経費になるのはあくまでもその仕事をするのに直接かかったものだけです。 >現状では物置と見なすことも十分出来るので… 「見なすことも十分出来る」ではだめです。 仕入れた商品をネット販売するまでの保管庫として実際に使っているなら、経費になります。 とはいえ、経費になるのは不動産の購入費そのものではありませんよ。 経費になるのは、 1. 減価償却費 2. 固定資産税 3. ローンで買ったのなら返済額のうち金利・手数料分のみ 4. 維持修繕費 以上いずれも、事業に使う部分だけを床面積費などで按分して抜き出します。 >不動産は主人名義となっているのですが、それでも経費として扱う方法はあり… 現実に事業用途になっているなら問題ありません。 仮想ではだめです。 >主人と私の共有のお金から… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、共有のお金という概念はありません。 そもそも誰が稼いだお金なのですか。 >特に考えずに主人の名義として購入したという経緯があります。(今年購入しました… あなたが稼いでお金、あるいはあなたが独身時代から蓄えていたお金、あなたが親から贈与や相続で得たお金などが 110万円以上混じっているなら、夫は「贈与税の確定申告」をする必用があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、セーフとなる可能性もなくはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>そちらは収入を得るための手段として、現状では物置と見なすことも十分出来るので、確定申告の際に購入費用や税金を、経費として計上できるのではないかと思っています >不動産は主人名義となっているのですが、それでも経費として扱う方法はありますでしょうか? 使っていることにするということでしょうか。 使っていなければ、経費にはできません。 それとも、その物置をインターネットの収入を得るために必要なものとして使っているということでしょうか。 また、仮にそうだとしてご主人が取得し、ご主人が税金を払っているものを貴方の経費にはできません。 税金は、個人ごとにかかり納めるものです >不動産の購入では、主人と私の共有のお金から、特に考えずに主人の名義として購入したという経緯があります。(今年購入しました。) 共有のお金の意味がわかりませんが…。 通帳に共有名義はありません。 どちらかの名義になっていたと思われます。 ご主人の名義ならご主人が購入したということで問題ないでしょうが、貴方の名義の通帳から購入したとなると贈与にあたり贈与税が発生するおそれがあります。 110万円以下なら控除額の範囲なので税金発生しませんが…。