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商標登録について

キャッチコピーのような文言をおさえる方法ってわかりますか? 著作権になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hou-tetsu
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回答No.2

キャッチコピーっていっても千差万別なので、おさえられるかもしないし、おさえられないかもしれない。具体的にどのような文言なのか分からないから適切なアドバイスできないし、このHPでその文言を聞くなんてできないし。 ※ご注意※ このHPにお考えになっているキャッチコピーを書くこと、絶対におやめ下さい。素人ながら、それだけは絶対にやめてください!って言い切れます。 そんなんだったら書き込みするなよ!ってcasarinさんに怒られてしまいそうなので、参考情報の提供ってことでお許しを。 特許庁の電子図書館で商標検索ができます。 といっても、いっぱいツールがあるので、casarinさんの疑問に対する答えとなる可能性が高いかな?ってツールのご紹介です。 (1)特許庁電子図書館「商標出願・登録情報」にアクセスしてください。以下のURLでOKのはずですが、間違ってたらごめんなさい。 http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1148505915053 (2)「検索項目」で「出願人・・・」を選択。 (3)その右側の「検索キーワード」欄に半角「?」で括って気になる会社名を入力。 例えばマイクロソフトさんを調べてみたければ「?マイクロソフト?」と、インテルさんでしたら「?インテル?」と入力。「あの会社さんのキャッチコピーって商標登録されているのかな?」ってcasarinさんが思うところの「あの会社」を入力されるとよいと思います。 (4)1件以上の検索結果が出てきたら「一覧表示」ボタンをクリック。 ※ここで検索結果が「0件」になっていたら、私の説明ミスorその会社さん、一切出願していない。ヘルプ画面を参照してください。他の会社さんを検索された方が手っ取り早いかもしれません。 (5)50件ずつリスト表示されるので、気になるものをクリック! ※ご質問の内容が「どんなのが登録されるの?」ってことだと思うので、「登録~」となっているものをクリックするのがよいかと思います。 ※リスト番号が後ろのものほど、出願が近年に近づいている(はず)。=みなさん、法律で認められるぎりぎりの範囲を模索しているはずなので、近年の出願ほどcasarinさんの欲している回答に近いかも。 (6)例えば・・・ ・第4728443号(マイクロソフトさん) 「DINOSAUR HUNTING―THE LOST LAND\ダイナソー・ハンティング ~失われた大地~」 ・第4368435号(インテルさん) こんな商標も出願してるんですね。私、ちょっとびっくり。 等々。 だいたいどの程度まで登録されるのか、何となくご理解いただけるのではないかと思い、書き込みしました。 念のため。 ・以上の手法によって得られる情報は、商標として登録される可能性の範囲を「うかがい知る」ためだけの情報です。 ・登録されたからといって、それが実際上「効力を持つ」ものなのか、といったことは一切補償できません。 ・商標法以外の法律による保護方法については、上記情報では当然分かりません。 ・私、いわゆるキャッチコピーを法律的に保護するための手法、本当に存じません。知っていたらお教えしているか、黙って自分の仕事にだけに使っているか、のどちらかです。今回は何も知らないので興味本位で書き込みしている、位にお考え下さい。 参考になれば幸いです。

casarin
質問者

お礼

すごい!! ありがとうございました~! 検索の仕方も詳しく教えて頂いて、助かります。 早速実行してみたいと思います。 本当にありがとうございました☆

その他の回答 (2)

  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.3

基本的に、キャッチコピーだから保護されるとかされないとか、そういう問題ではないとお考えください。要は、商標法にしても著作権法にしても、保護の要件があってそれに該当するかということと、自分が保護して欲しいニーズと法の定める権利内容がフィットしているかどうかということです。 商標法の保護対象になり得るかといえば、審査を経て登録されればなり得るでしょうが、そもそも商品やサービスで消費者にとって紛らわしいものを防ぐことを目的にしている法律ですので、登録にあたっては商品やサービスを特定することが求められますし、権利も競合他社の紛らわしいものを防ぐという目的の範囲内のパワーしかありません。 著作権も同様で、保護対象になり得るでしょうが、そもそも表現の創作を保護することを目的にしている法律ですので、権利行使にあたり裁判所に著作権を認めてもらうためには、創作性があることが要求されますし、権利内容も表現の複製など表現の創作を保護する方向のパワーになります。創作性の有無の判断は難しいですが、判例を見ると、作品の長さの問題ではなくあくまで創作性で判断するということです。しかし現実には一定の長さがあることが創作性を判断する要素のひとつになっているということもまた、否定できません。

casarin
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 商標や著作権の問題はなにもわからないに等しいので、 ちょっと勉強が必要なようです・・・。 本当にありがとうございました~☆

noname#93878
noname#93878
回答No.1

商標というのは商品又はサービスにつけられるものです。 例えば「レクサス」とか「プレイステーション」とか、いわゆる商品名です。 対象商品を指定して特許庁に申請し、既に登録済みでないかとか決められた基準に従って適切でないかどうかが判断されて、よければ登録になります。 今回のキャッチコピーも、商品名のように使うのであれば登録することは可能ではないでしょうか。 ただ、どういうキャッチコピーかわかりませんが、問題は、それが登録にならないものかどうかの判断です。それは特許庁の下記のURLを参照して判断するしかないと思います。 それでわからなければ、弁理士に相談するしかないと思います。 また、期間は10年で、以降登録更新をしていけば永遠に使えます。(登録料が発生しますが。) 著作権は登録しなくても自然に発生するもので、それなりの文章であれば著作権は発生します。 問題は、そのキャッチコピーがどの程度のものか、単なる短い言葉の集まりでありふれたものならば、それは難しいのではないかと思います。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm
casarin
質問者

お礼

詳しく回答して頂いて、ありがとうございました! どこまで自分でできるかわかりませんが、まずは教えて頂いた URLで調べてやってみたいと思います! 本当にありがとうございました~☆

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